○人事異動及び人事記録に関する規程
昭和47年5月16日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の人事異動及び人事記録については、人事異動及び人事記録に関する規程(昭和47年上越市訓令第52号)を準用する。
附則
この規程は、昭和47年5月17日から施行する。
○人事異動及び人事記録に関する規程
昭和47年5月16日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の人事異動及び人事記録については、人事異動及び人事記録に関する規程(昭和47年上越市訓令第52号)を準用する。
附則
この規程は、昭和47年5月17日から施行する。