○人事異動及び人事記録に関する規程

昭和47年5月16日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の人事異動及び人事記録については、人事異動及び人事記録に関する規程(昭和47年上越市訓令第52号)を準用する。

この規程は、昭和47年5月17日から施行する。

人事異動及び人事記録に関する規程

昭和47年5月16日 訓令第8号

(昭和47年5月17日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
昭和47年5月16日 訓令第8号