○人事異動及び人事記録に関する規程
昭和47年8月8日
訓令第52号
第1条 この規程は、市長部局の職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表人事異動用語に掲げるとおりとする。
2 発令書には、異動の種類に応じ、別表人事異動用語を用いなければならない。
3 発令書は、決裁後は人事記録に用いるものとし、辞令書は、当該職員に交付するものとする。
(1) 機構改革等により、部及び課等の名称の変更のため、多数発令する場合
(2) 昇給等多数発令する場合
(3) その他特に発令を要しないと認められる場合
(人事記録の作成)
第4条 市長は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるために、人事記録を作成するものとする。
(人事記録の種類)
第5条 人事記録は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人事台帳
(2) 履歴書
(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で市長が必要と認めるもの
(4) 免許、検定その他資格に関する記録で市長が必要と認めるもの
(5) 健康診断の結果の記録で市長が必要と認めるもの及び職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和46年上越市条例第117号)第5条第1項の規定により行われた診断の結果の記録
(6) 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年上越市条例第116号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書
(7) 勤務成績に関する記録で市長が必要と認めるもの
(8) 研修に関する記録
(9) 表彰に関する記録で市長が必要と認めるもの
(10) 公務災害に関する記録
(11) 職員が市長に辞職の申出をした書面
(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写し
(13) 退職手当に関する記録
(14) 退隠料及び遺族扶助料に関する記録
(15) 前各号に掲げるもののほか、人事に関する記録で市長が必要と認めるもの
(人事記録の保管)
第6条 人事記録は、他に特別の定めがある場合のほか、職員の離職後10年間保管しなければならない。
2 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合には、市長は、その保管する人事記録のうち必要と認めるものを新任命権者に送付するものとする。
(委任)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日に現に保管されている職員の人事に関する記録で、第5条各号に定めるものに相当するものは、同条同号に定める人事記録とみなす。
附則(昭和48年訓令第50号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日から適用する。
改正文(昭和52年訓令第5号)抄
昭和52年3月1日から実施する。
改正文(昭和53年訓令第3号)抄
昭和53年3月1日から実施する。
改正文(昭和53年訓令第15号)抄
昭和53年4月1日から実施する。
改正文(昭和59年訓令第15号)抄
昭和59年4月1日から実施する。
改正文(昭和60年訓令第3号)抄
昭和60年4月1日から実施する。
改正文(昭和61年訓令第6号)抄
昭和61年4月1日から実施する。
附則(昭和63年訓令第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
改正文(平成4年訓令第2号)抄
平成4年4月1日から実施する。
改正文(平成6年訓令第1号)抄
平成6年4月1日から実施する。
附則(平成7年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
改正文(平成11年訓令第9号)抄
平成11年7月1日から実施する。
改正文(平成14年訓令第3号)抄
平成14年4月1日から実施する。
改正文(平成15年訓令第4号)抄
平成15年4月1日から実施する。
改正文(平成18年訓令第6号)抄
平成18年4月1日から実施する。
改正文(平成19年訓令第14号)抄
平成19年4月1日から実施する。
改正文(平成19年訓令第22号)抄
平成19年10月5日から実施する。
改正文(平成20年訓令第3号)抄
平成20年4月1日から実施する。
改正文(平成22年訓令第1号)抄
平成22年4月1日から実施する。
改正文(令和2年訓令第10号)抄
令和2年4月1日から実施する。
改正文(令和5年訓令第4号)抄
令和5年4月1日から実施する。
附則(令和5年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和6年訓令第1号)抄
令和6年4月1日から実施する。
別表(第2条関係)
人事異動用語
(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命する場合をいう。
(2) 配置換 同一任命権者の下において、職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。
(3) 兼職 1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職に就ける場合をいう。
(4) 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。
(5) 事務代理 現に有する職より上位又は同等の職の職務の代行を命ずる場合をいう。
(6) 事務代理解除 事務代理中の職員の代行している職務を解除する場合をいう。
(7) 事務取扱 現に有する職より下位の職の職務の代行を命ずる場合をいう。
(8) 事務取扱解除 事務取扱中の職員の代行している職務を解除する場合をいう。
(9) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。
(10) 併任解除 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。
(11) 出向 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。
(12) 転任 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員を任命する場合をいう。
(13) 派遣 職員としての身分を中断することなく他の地方公共団体等へ移動させ、その団体の職員の身分をも合わせ有する場合をいう。
(14) 派遣解除 派遣中の職員の合わせ有する身分を解除する場合をいう。
(15) 転職 昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職を命ずる場合をいう。
(16) 名称変更 法令その他の規定の改廃により、その職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。
(17) 昇任 現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。
(18) 降任 現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。
(19) 管理監督職勤務上限年齢制による降任等 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をする場合をいう。
(20) 昇格 現に受けている職務の級より上位の級に就ける場合をいう。
(21) 降格 現に受けている職務の級より下位の級に就ける場合をいう。
(22) 昇給 同一職務の級のうちで号給を上位の号給に決定する場合をいう。
(23) 降号 同一職務の級のうちで号給を下位の号給に決定する場合をいう。
(24) 給与改定 法令、条例及び規則により給料月額を改定する場合並びに会計年度任用職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。
(25) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。
(26) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。
(27) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。
(28) 休職 法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。
(29) 復職 休職中の職員を復職させる場合をいう。
(30) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合をいう。
(31) 育児短時間勤務 育児休業法第10条第1項の規定により育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を承認する場合をいう。
(32) 自己啓発等休業 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する場合をいう。
(33) 配偶者同行休業 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業を承認する場合をいう。
(34) 部分休業 法第26条の2第1項、法第26条の3第1項又は育児休業法第19条第1項の規定により部分休業を承認する場合をいう。
(35) 職務復帰 育児休業法第5条第1項若しくは第2項、法第26条の5第5項又は法第26条の6第6項の規定により職務に復帰させる場合をいう。
(36) 専従許可 法第55条の2第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。
(37) 専従許可の取消し 法第55条の2第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。
(38) 就業禁止 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき、就業を禁止する場合をいう。
(39) 就業禁止解禁 就業禁止期間中の職員を、その期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。
(40) 辞職 職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。
(41) 退職 死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。
(42) 免職 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。
(43) 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。
(44) 失職 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。
(45) 定年前再任用 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用する場合をいう。
(46) 臨時的任用 法第22条の3第4項前段又は育児休業法第6条第1項の規定によって臨時的任用をする場合をいう。
(47) 臨時的任用更新 法第22条の3第4項後段又は育児休業法第6条第3項の規定によって臨時職員の任用期間を更新する場合をいう。
(48) 勤務延長 法第28条の7第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。
(49) 異動期間の延長 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間を延長する場合をいう。
(50) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用する場合をいう。