○上越地域消防事務組合文書規程

昭和47年5月16日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、上越地域消防事務組合の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書収発簿)

第2条 普通文書は、文書収発簿(別記様式)に所要事項を記載する。

(準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、上越市文書規程(昭和46年上越市訓令第3号)を準用する。

この規程は、昭和47年5月17日から施行する。

(昭和52年12月22日訓令第22号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

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上越地域消防事務組合文書規程

昭和47年5月16日 訓令第9号

(昭和53年1月1日施行)

体系情報
第4編 職制・処務
沿革情報
昭和47年5月16日 訓令第9号
昭和52年12月22日 訓令第22号