○上越市文書規程

昭和46年4月25日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の処理

第1節 収受及び配布(第8条―第13条)

第2節 文書の処理(第14条―第16条)

第3節 起案及び決裁区分(第17条―第19条)

第4節 回議及び合議(第20条―第23条)

第5節 印刷及び発送(第24条―第28条)

第6節 その他の文書処理(第29条―第31条)

第3章 公布手続(第32条―第36条)

第4章 整理、保存及び廃棄(第37条―第47条)

第5章 公文方式(第48条―第51条)

第6章 雑則(第52条・第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本市における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 市長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)等をいう。

(2) 紙文書 文書のうち電磁的記録以外の文書をいう。

(3) 電子文書 文書のうち、電子メールの利用に係る送受信装置で送受信される文書、総合行政ネットワーク(地方公共団体を相互に接続する行政専用のコンピュータネットワークをいう。以下同じ。)の電子文書交換システム(以下「電子文書交換システム」という。)により交換される文書(以下「総合行政ネットワーク文書」という。)その他の電磁的記録による文書をいう。

(4) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務を総合的に管理する情報処理システムをいう。

(5) 電子署名 コンピュータによる情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(6) 部 上越市行政組織条例(平成22年上越市条例第1号)第1条に規定する部をいう。

(7) 課 次に掲げるものをいう。

 上越市行政組織規則(平成14年上越市規則第14号)第3条第1項に規定する課等及び室(ふるさと応援室、人権・同和対策室、原子力防災対策室、雪対策室及び営繕室に限る。)

 上越市行政組織規則第8条第2項、第3項、第7項、第11項、第12項及び第15項に規定する機関以外の機関

 上越市会計管理者の補助組織に関する規則(昭和46年上越市規則第27号)第2条に規定する課

(8) 室 上越市行政組織規則第3条第1項に規定する室(前号アに規定する室を除く。)をいう。

(9) 総合事務所 上越市行政組織規則第8条第3項に規定する総合事務所をいう。

(10) グループ 上越市行政組織規則第8条第3項のグループをいう。

(11) 部長 部の長をいう。

(12) 課長 上越市事務決裁規程(平成14年上越市訓令第2号)第2条第7号に規定する課長、上越市行政組織規則第8条第5項の事務局長及び同条第13項の所長をいう。

(13) 所長 総合事務所の長をいう。

(14) グループ長 グループの長をいう。

(文書の処理及び作成の原則)

第3条 文書は、全て正確かつ速やかに取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。

2 文書は、やさしく分かりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。

(文書の持ち出しの禁止)

第3条の2 文書は、課長又は所長の許可を受けなければ、庁外に持ち出してはならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、本市における文書事務を総括する。

2 総務課長は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その指導及び改善に努めなければならない。

(課長及び所長の職務)

第5条 課長及び所長は、その所属における文書事務が適正かつ速やかに行われるように留意し、常にその指導に努めなければならない。

(文書主任及び文書副任の設置)

第6条 課及びグループに文書主任及び文書副任各1人を置く。ただし、総務課長が必要と認めるときは、上越市行政組織規則第8条各項に規定する機関(第2条第7号イに定める機関を除く。次項において「機関」という。)に文書主任及び文書副任各1人を置くことができる。

2 文書主任は、上越市事務決裁規程第2条第10号に規定する副課長(以下「副課長」という。)及びグループ長をもって充てる。ただし、副課長を置かない課及び機関にあっては庶務担当係長を、グループ長を置かないグループにあっては庶務担当班長をもって充てる。

3 文書副任は、庶務担当係長及び庶務担当班長(前項ただし書の規定により、庶務担当係長が文書主任となるときは課長があらかじめ指定した者とし、庶務担当班長が文書主任になるときは所長があらかじめ指定した者とする。)をもって充てる。

(文書主任及び文書副任の職務)

第7条 文書主任は、課長又は所長の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配布、発送等に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の処理の促進に関すること。

(4) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(5) 文書事務の改善指導に関すること。

(6) 文書管理システムの運用に関すること。

(7) その他文書事務に関し必要なこと。

2 文書副任は、文書主任の事務を補助し、文書主任が不在のとき又は文書主任に事故があるときは、その職務を代行する。

第2章 文書の処理

第1節 収受及び配布

(木田庁舎に到達した文書の収受及び配布)

第8条 課に直接到達した紙文書を除き、木田庁舎に到達した紙文書は、総務課で収受し、次のとおり処理する。

(1) 紙文書は、開封せずに各課又は各グループに配布する。ただし、配布先が明らかでないときは、紙文書を開封して配布する。

(2) 紙文書は、原則として当日中に配布しなければならない。

(3) 2以上の課又はグループに関係する紙文書は、最も関係の深い課又はグループに配布する。

(4) 親展、秘、入札又は見積りの表示のしてある紙文書及びこれらに類する紙文書(以下「親展文書」という。)は、開封してはならない。

2 料金の未払又は不足の郵便物等が到達したときは、総務課長が必要と認めるものに限りその料金を支払い、これを収受することができる。

3 勤務時間外に到達した紙文書は、別に定めるところにより当直員が収受する。

4 電子メールの利用その他電磁的記録として送受信装置で受信した電子文書は、当該メールアドレス等を所管する課又はグループが収受し、第1項第2号及び第3号の規定に準じて処理する。

(総合事務所に到達した文書の収受及び配布)

第8条の2 グループに直接到達した文書を除き、総合事務所に到達した文書は、総務・地域振興グループが前条の規定に準じて処理するものとする。

(総合行政ネットワーク文書の処理)

第9条 総合行政ネットワーク文書は、第8条の規定にかかわらず、総務課で受信し、次のとおり処理する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証する。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該総合行政ネットワーク文書の送信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信する。

(3) 前号の規定により受領通知を送信した総合行政ネットワーク文書を速やかに別に定めるシステムに保存する。

(4) 前号の規定により保存した総合行政ネットワーク文書を紙に出力し、各課に配布する。

2 前項第4号の規定にかかわらず、総務課長が必要と認めるときは、総合行政ネットワーク文書を紙に出力し、各課又は各グループに配布することに代えて、各課又は各グループに配信することができる。

(特殊文書の取扱い)

第10条 木田庁舎に到達した金券、有価証券、書留等(以下「書留等」という。)は総務課が、総合事務所に到達した書留等は総務・地域振興グループが金券等収受送達簿に所要事項を記載の上、主管課又は主管グループに配布する。

2 親展文書は、名宛人の所属する課又はグループに配布する。ただし、親展文書が市長及び副市長宛てのものは秘書課に、会計管理者宛てのものは会計課に、部長宛てのものは部長があらかじめ指定した課に配布する。

(配布文書の受領等)

第11条 配布された紙文書(以下「配布文書」という。)は、文書主任が受領するものとする。この場合において、誤った配布文書があるときは、速やかに木田庁舎にあっては総務課に、総合事務所にあっては総務・地域振興グループに回付しなければならない。

2 配布文書及び課又はグループに直接到達した文書(以下「配布文書等」という。)は、速やかに文書管理システムによる収受登録を行うものとする。この場合において、紙文書にあっては、電子文書に変換した上で、当該登録を行うものとする。

3 前項後段の規定にかかわらず、総務課長が別に指定する紙文書にあっては、電子文書に変換しないことができる。

4 経由文書は、前2項の規定にかかわらず、経由日付印(第1号様式)を押印し、文書管理システムにおける収受登録を行うものとする。

(文書管理システムによる収受登録を要しない文書)

第12条 次に掲げる配布文書等は、文書管理システムによる収受登録を要しないものとする。

(1) 軽易な文書で、文書の保存を行わないもの

(2) 請求書、見積書その他財務会計システムの決裁処理において同システム内で登録するもの

(3) 文書管理システムと同等の電子決裁機能を有するシステムにより起案又は供覧の処理を行うもの(総務課長と協議したものに限る。)

(4) 文書管理システムを使用することができる環境がない場合において処理するもの

(5) その他総務課長が別に指定するもの

(受付印を要する文書)

第13条 前条第4号及び第5号に掲げる文書は、その余白に受付印(第2号様式)及び文書主任の認印を押印し、文書収発簿に所要事項を記載するものとする。ただし、定期刊行物、はがき等で軽易なもの及び同一の案件で一時に多数の収受をする文書については、文書主任の認印の押印及び文書収発簿への記載を省略することができる。

第2節 文書の処理

(配布文書等の処理)

第14条 配布文書等は、原則として即日処理に着手することとし、処理期限のあるものは必ずその期限までに処理しなければならない。

(配布文書等の緊急処理)

第15条 配布文書等のうち緊急を要し、かつ、重要と認められる文書は、部長、課長又は所長自ら副市長を経て市長の指示を受けなければならない。

(供覧処理)

第16条 配布文書等で起案を要しないものは、文書管理システムの供覧機能により、課長等に回覧するものとする。ただし、紙文書により供覧するものについては、当該文書の余白に「供覧」と記載し、課長等に回覧するものとする。

第3節 起案及び決裁区分

(起案)

第17条 事案の処理は、原則として、文書管理システムによる起案によって行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第12条第2号から第5号までに掲げる文書にあっては、文書管理システムによらず、起案することができる。

3 前項の場合において、紙文書により起案するものについては、起案者は、次に定めるところにより文書を作成しなければならない。

(1) 起案するときは、起案用紙を使用する。

(2) 起案は、1事案ごとに作成し、標題はできるだけ起案の要旨を明らかにする。

(3) 起案は、一読して理解できるよう平易及び簡明を旨としなければならない。

(4) 秘密を要する文書は「秘」、親展文書は「親展」と朱記し、封筒に納めて回議する。

(5) 参考となるべき書類があるときは、これを文書に添付するとともに、必要な参照事項は、その要領を抜き書きする。

4 次の各号に掲げる事案の起案にあっては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 定例的な事案 別に定める用紙を使用する。

(2) 軽易な事案 当該文書の余白に処分案を朱書きする。

第18条 起案者は、文書管理システムにより、又は起案用紙に保存期間、情報公開の判定その他の必要な事項を表示しなければならない。

第19条 削除

第4節 回議及び合議

(回議及び合議の順序)

第20条 起案文書は、起案者から順次上位の職にある者に回議し、他の課又はグループに関係する文書は、同一部内、他の部の順に合議するものとする。

2 前項の合議は、文書管理システムその他文書管理システムと同等の電子決裁機能を有するシステムによる合議にあっては、同一部内及び他の部それぞれの合議において、同時に行うことができる。

(同時合議)

第21条 事案が複雑で緊急を要し、かつ、合議すべき部、課及びグループが多い場合には、前条の規定にかかわらず、部内、課内及びグループ内の意見調整を済ませた後、関係者に同時合議を要請し、会議をもち、合議することができる。

(合議に対する意見)

第22条 合議を受けた事項に異議のないときは、直ちに回付しなければならない。

2 合議を受けた事項に異議のあるときは、起案した課又はグループと協議し、修正するものとする。

(例規審査)

第23条 起案文書のうち、次に掲げるものは、上越市例規審査委員会規程(昭和46年上越市訓令第5号)の定めるところにより審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則及び規程の制定又は改廃に関するもの

(2) 疑義にわたる法規の解釈、適用等に関するもの

第5節 印刷及び発送

(印刷)

第24条 多量に発送すべき紙文書は、原則として総務課で印刷をするものとする。

2 起案者は、決裁終了後に所定の手続に従って、当該文書の印刷を総務課に依頼するものとする。

(公印及び契印)

第25条 発送する文書は、次に掲げるものを除き、公印を省略するものとする。

(1) 法令等の規定により公印を押印することとされている文書

(2) 市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書

(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある文書

(4) その他公印を押印すべき特別の事情があると総務課長が認める文書

2 契印は、法令等に定めのある場合を除き、原則として省略するものとする。

(電子署名の付与)

第26条 前条の規定にかかわらず、電子文書交換システムにより送信しようとする文書には、電子署名を付与するものとする。

2 文書に電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名の付与を受けようとする文書に当該文書に係る決裁文書を添えて総務課長に提出し、電子署名の付与を請求するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による請求があったときは、同項の規定により提出された電子署名の付与を受けようとする文書を当該文書に係る決裁文書と照合審査し、相違がないことを確認したときは、電子署名を付与するものとする。

4 鍵情報等の発行その他電子署名の付与に関し必要な事項は、別に定める。

(発送手続等)

第27条 文書又は物品を発送しようとするときは、紙文書にあっては宛先等及び発信課名又は発信グループ名を明記した封筒に入れ、封かんし、物品にあっては必要な包装をし、別に定める時間までに総務課又は総務・地域振興グループに回付しなければならない。この場合において、速達、書留、親展等にあっては、その旨を表示しなければならない。

2 郵送は、原則として料金後納とする。ただし、特別の理由により、これにより難いときは、この限りでない。

3 郵便切手等及びはがきを使用して紙文書を発送する場合は、郵便切手等使用簿に所要事項を記載する。

4 第1項の規定にかかわらず、発信課又は発信グループの文書主任が必要と認めるときは、電子文書交換システムにより電子文書を送信することができる。この場合において、送信の作業は、総務課長が行うものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、発信課又は発信グループの文書主任が必要と認めるときは、電子メールの利用その他電磁的記録として送受信装置により電子文書を送信することができる。

(文書の多量発送の通知)

第28条 一時に多量の紙文書を発送しようとするときは、その前日までに総務課又は総務・地域振興グループに通知しなければならない。

第6節 その他の文書処理

(証明願出の処理)

第29条 証明に関する書類を受理したときは、担当者が当該書類を十分に点検して証明件名簿に記載し、主管課長又は所長の確認を経て速やかに証明を与えるものとする。ただし、証明の内容が特殊なものであるときは、2通提出させ、1通は控えとしてこれを処理しなければならない。

2 印鑑及び身分の証明願出文書の収受については、主管課又は主管グループにおいて行うものとする。

(刊行物の編てつ)

第30条 紙文書の刊行物は、逐号編てつするものとする。

(文書発送の日計)

第31条 郵便により発送する文書の数を明らかにするため、文書収発日計表を作成し、即日これに収発文書の数を記入しなければならない。

2 前項の日計表は、毎月1日に前月分を累計し、総務課長又は所長の確認を受けるものとする。

第3章 公布手続

(条例制定手続)

第32条 条例を制定し、又は改廃しようとするときは、主管課又は主管グループにおいて当該条例案に制定文を付し、決裁後総務課において市議会提案の手続をとらなければならない。

(条例の公布)

第33条 総務課長は、市議会議長から議決の旨の通知があったときは、その本文にそれぞれ公布文を付して起案し、市長の署名を得なければならない。

2 市議会において修正があった条例については、総務課長はその旨を主管課長又は主管グループ長に通知しなければならない。

(規則の制定)

第34条 規則を制定しようとするときは、主管課又は主管グループにおいて当該規則案に公布文を付し、決裁の際に市長の署名を得なければならない。

(規程の告示)

第35条 規程を告示しようとするときは、決裁後その文書の市長名の次に、市長の職印を押印しなければならない。

(公告式の手続)

第36条 前3条の規定により市長の署名を得たとき又は市長の職印を押印したときは、上越市公告式条例(昭和46年上越市条例第25号)の規定による公告式の手続をとらなければならない。

第4章 整理、保存及び廃棄

(文書の整理の原則)

第37条 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常時に必要な処置ができるようにあらかじめ適当な措置を講じておかなければならない。

(文書の区分)

第38条 文書は、処理状況により次のとおり区分する。

(1) 未処理文書 起案若しくは決裁の途中である文書又は決裁に基づく事務事業が施行中である文書

(2) 完結文書 決裁に基づく事務事業が完結した文書

(3) 常用文書 完結文書で、年度又は年をまたがって常備する必要がある文書

(未処理文書及び常用文書の整理)

第39条 未処理文書及び常用文書のうち紙文書は、一定の場所に整理保管し、常に所在を明らかにしておかなければならない。

(完結文書の整理及び成冊)

第40条 完結文書のうち紙文書は、処理経過、保存種別、認印等文書の体裁を確認した後、次の方法により整理し、成冊するものとする。ただし、総務課長が必要と認めるときは、他の方法により整理することができる。

(1) 成冊は、年度によるものとし、暦年による必要のあるものは、暦年によること。

(2) 成冊に当たっては、施行月日の順に整理し、文書索引を付けること。

(電子文書の保存)

第40条の2 未処理文書、常用文書及び完結文書のうち電子文書は、文書管理システムその他総務課長が指定する方法により、文書の分類、保存種別等ごとに保存するものとする。

(保存種別及び保存期間)

第41条 文書の保存種別及び保存期間は、次のとおりとする。ただし、総務課長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 第1種 30年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

2 前項に規定する文書の保存期間は、文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、暦年によるものにあっては、完結した日の属する年の翌年1月1日からとする。

(保存期間の決定)

第42条 文書の保存期間は、法令その他に定めのあるもののほか、別に定める保存年限基準表により当該文書の決裁者又は専決者が決定するものとする。ただし、決裁を要しない文書にあっては、当該文書を所管する課長又は所長が決定するものとする。

(保存期間の変更)

第43条 文書の保存期間を変更しようとするときは、当該文書を所管する課長又は所長は、総務課長と協議しなければならない。

(保存期間の延長)

第43条の2 課長及び所長は、第41条第1項第1号に掲げる保存期間とした文書で、当該文書の保存期間が満了した後も引き続き保存を必要とするときは、その必要な限度において一定の期間を定め、総務課長と協議の上、保存期間及び保存期間が満了する日を延長することができる。

(書庫への格納)

第44条 完結文書のうち紙文書は、課内又はグループ内で保存するものを除き、完結年度及び保存種別ごとに文書保存箱に収納し、書庫に格納するものとする。

(保存文書の閲覧及び借覧)

第45条 保存文書の閲覧及び借覧は、当該保存文書を所管する課又はグループの文書主任の承認を受けなければならない。

(保存文書の廃棄)

第46条 保存期間を経過した文書は、速やかに廃棄するものとする。この場合において、引き続き保存する必要があると認めるときは、第43条の規定により保存期間を変更し、又は第43条の2の規定により保存期間を延長するものとする。

2 保存文書を廃棄したときは、文書主任は、文書廃棄目録を総務課長に送付しなければならない。

(歴史的文書の保存)

第47条 総務課長は、前条第1項前段の規定にかかわらず、同項に規定する文書のうち歴史的価値があると認められる文書を当該文書を所管する課長又は所長から引き継ぎ、保存するものとする。

第5章 公文方式

(文書の種類)

第48条 本市において作成する文書の種類及び性質は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

 要綱 対外的な事項で重要な事柄を定めておくもの

 要領 対内的な事務手順や注意事項を定めておくもの

(2) 公示文

 告示 法令の定める事項又は処分し、若しくは決定した事項等を広く一般に公示するもの

 公告 一定の事項を広く一般に周知させる場合に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 市長が職務運営上の基本的事項について所管の機関等に対し命令する場合に発するもの

 指令 許可及び認可の申請願い等に対し、市長が許否の意思表示をする場合に発するもの

(4) 往復文

 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの

 回答 照会、協議、依頼等に対し回答する場合に発するもの

 報告 一定の事実又は意思を上級庁等に対し知らせる場合に発するもの

 通知 一定の事実処分又は意思を特定の相手方に知らせる場合に発するもの

 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し、職務運営上の細目、法令の解釈及び行政運用の方針等を指示する場合に発するもの

 依命通達 補助機関が市長の命を受けて自己の名で通達する場合に用いるもの

 申請 上級庁に対し許可、認可、補助等の指令を求める場合に用いるもの

 進達 経由文書を上級庁へ送付する場合に作成するもの

 副申 経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に用いるもの

 願い・届け 願いとは申請と同義に用いられ、届けは法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に用いるもの

 依頼 一定の事項を依頼する場合に発するもの

 諮問 一定の機関に対し、法令上定められた事項について意見を求める場合に発するもの

 その他 協議、督促、請求等の往復文書

(5) その他の文書

 証明文(証明書及び証書)

 表彰文(表彰状、感謝状及び賞状)

 書簡文

 挨拶文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、弔辞等)

 請願及び陳情文

 契約書

 訴願関係文書(決定書、決裁書等)

 部内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申(内申)、供覧、辞令等)

 その他職員がその職務権限に基づいて作成する文書

(文書の番号)

第49条 文書には条例、規則、告示、公告及び訓令にあっては、それぞれの番号簿による法規番号を、指令にあっては、指令番号を、往復文にあっては、文書管理システム(第12条第3号から第5号までに規定する文書にあっては、文書収発簿)による文書番号を総務課において付さなければならない。ただし、往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略することができる。

2 前項に規定する文書の番号は、次に定めるところにより付さなければならない。

(1) 毎年1月に起こし、施行の日の順によること。

(2) 同一の事案に属する往復文は、完結するまで同一の文書番号とし、順次枝番号を用いること。

(文書の記号)

第50条 前条に規定する文書番号には、本庁にあっては市名の首字及び主管課名の首字を、総合事務所にあっては市名の首字並びに総合事務所名及び主管グループ名の首字を冠して記号とする。ただし、本文の規定による記号だけではその所管を区別できないときは、総務課長が別に定める記号によるものとする。

(発信者名)

第51条 文書の発信者名は、原則として市長名とし、その下に所管する部課名又は総合事務所名及びグループ名を記載する。ただし、決裁文書中副市長、理事、会計管理者、部長、課長、所長又はグループ長の職責において必要とする発信文書は、副市長、理事、会計管理者、部長、課長、所長又はグループ長の職氏名とすることができる。

第6章 雑則

(文書の取扱いの特例)

第52条 室、機関(第2条第7号イに定める機関を除く。)、施設等における文書の取扱いについては、この規程に定めるところにより難いときは、総務課長の承認を得て別の取扱いをすることができる。

(税務課に係る総合行政ネットワーク文書の取扱い)

第53条 第8条第9条及び第25条から第27条までの規定にかかわらず、税務課に係る総合行政ネットワーク文書の取扱いについては、別に定める。

この規程は、昭和46年4月29日から施行する。

(昭和46年訓令第33号)

この規程は、昭和46年11月19日から施行する。

(昭和47年訓令第12号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第49号)

この規程は、昭和48年7月16日から施行する。

改正文(昭和51年訓令第49号)

昭和51年4月10日から実施する。

改正文(昭和53年訓令第8号)

昭和53年4月1日から実施する。

(昭和63年訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(上越市文書編さん保存規程の廃止)

2 上越市文書編さん保存規程(昭和46年上越市訓令第4号)は、廃止する。

改正文(平成2年訓令第3号)

平成3年1月1日から実施する。

改正文(平成3年訓令第1号)

平成3年4月1日から実施する。

改正文(平成4年訓令第3号)

平成4年4月1日から実施する。

改正文(平成6年訓令第1号)

平成6年4月1日から実施する。

改正文(平成7年訓令第1号)

平成7年4月1日から実施する。

改正文(平成8年訓令第2号)

平成8年10月1日から実施する。

改正文(平成11年訓令第9号)

平成11年7月1日から実施する。

改正文(平成12年訓令第2号)

平成12年4月1日から実施する。

改正文(平成12年訓令第6号)

平成12年7月1日から実施する。

改正文(平成13年訓令第1号)

平成13年4月1日から実施する。

改正文(平成14年訓令第3号)

平成14年4月1日から実施する。

改正文(平成15年訓令第2号)

平成15年4月1日から実施する。

改正文(平成16年訓令第3号)

平成16年4月1日から実施する。

改正文(平成16年訓令第6号)

平成17年1月1日から実施する。

改正文(平成17年訓令第4号)

平成17年4月1日から実施する。

改正文(平成18年訓令第2号)

平成18年4月1日から実施する。

改正文(平成19年訓令第4号)

平成19年4月1日から実施する。

改正文(平成19年訓令第21号)

平成19年8月6日から実施する。

改正文(平成19年訓令第24号)

平成20年1月1日から実施する。

改正文(平成20年訓令第5号)

平成20年4月1日から実施する。

改正文(平成20年訓令第9号)

平成21年1月1日から実施する。

改正文(平成21年訓令第7号)

平成21年4月1日から実施する。

改正文(平成21年訓令第11号)

平成21年10月1日から実施する。

改正文(平成22年訓令第1号)

平成22年4月1日から実施する。

改正文(平成23年訓令第4号)

平成23年4月1日から実施する。

改正文(平成23年訓令第6号)

平成23年7月25日から実施する。

改正文(平成23年訓令第7号)

平成23年8月1日から実施する。

改正文(平成24年訓令第4号)

平成24年4月1日から実施する。

改正文(平成25年訓令第2号)

平成25年4月1日から実施する。

改正文(平成26年訓令第1号)

平成26年4月1日から実施する。

改正文(平成27年訓令第3号)

平成27年4月1日から実施する。

改正文(平成28年訓令第6号)

平成28年4月1日から実施する。

改正文(平成29年訓令第2号)

平成29年4月1日から実施する。

改正文(平成30年訓令第2号)

平成30年4月1日から実施する。

改正文(平成31年訓令第1号)

平成31年4月1日から実施する。

改正文(令和2年訓令第7号)

令和2年4月1日から実施する。

改正文(令和3年訓令第2号)

令和3年4月1日から実施する。

改正文(令和4年訓令第3号)

令和4年4月1日から実施する。

改正文(令和5年訓令第7号)

令和5年4月1日から実施する。

(令和5年訓令第11号)

改正後の上越市文書規程(以下「新規程」という。)の規定による文書の取扱いのうち総務課長が必要と認める取扱いについては、この規程の実施の日前においても、新規程の例により行うことができる。

改正文(令和6年訓令第3号)

令和6年4月1日から実施する。

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上越市文書規程

昭和46年4月25日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
昭和46年4月25日 訓令第3号
昭和46年11月19日 訓令第33号
昭和47年4月1日 訓令第12号
昭和48年7月16日 訓令第49号
昭和51年4月9日 訓令第49号
昭和53年3月31日 訓令第8号
昭和63年3月31日 訓令第5号
平成2年12月26日 訓令第3号
平成3年3月30日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成8年9月30日 訓令第2号
平成11年6月29日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成12年6月27日 訓令第6号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成15年3月24日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第3号
平成16年12月28日 訓令第6号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年8月3日 訓令第21号
平成19年12月27日 訓令第24号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成20年12月26日 訓令第9号
平成21年3月30日 訓令第7号
平成21年9月29日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成23年7月25日 訓令第6号
平成23年8月1日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第6号
平成29年3月29日 訓令第2号
平成30年3月29日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年3月29日 訓令第2号
令和4年3月30日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第7号
令和5年8月29日 訓令第11号
令和6年3月29日 訓令第3号