○不利益処分についての審査請求に関する規則
平成28年6月15日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 不利益な処分についての審査請求については、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和46年上越市公平委員会規則第2号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。