○一般職の職員の給与に関する規則

昭和46年4月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号。以下「条例」という。)、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年上越市条例第4号)及び職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年上越市条例第5号)の規定に基づき、職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第1条の2 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業者その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

(一般行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第1条の3 条例第10条第3項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものとする。

(扶養親族の届出)

第2条 条例第11条の規定による届出は、別に定める扶養親族届により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第3条 任命権者は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、第1項の規定による認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当に係る事後の確認)

第3条の2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条第2項に規定する扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(扶養手当の返還)

第3条の3 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(給与の減額の適用除外)

第4条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても、扶養手当及び住居手当を減額しないものとする。

(1) 条例第21条第1項の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(初任給調整手当)

第4条の2 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分及び職員の区分に応じて別表第1に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては当該額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上越市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては当該額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。)とする。この場合において、医師免許等の取得の日から採用の日までの期間を有する者に対する同表の適用については、当該期間に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとみなす。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第2項に規定する職員派遣をされた場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第25条第1項により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該職員派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(地域手当)

第5条 条例第12条の3第1項の規則で定める地域は、東京都の特別区、大阪市、新潟市及び長野市とする。

2 条例第12条の3第2項の規則で定める割合は、東京都の特別区にあっては100分の20と、大阪市にあっては100分の16と、新潟市及び長野市にあっては100分の3とする。

3 条例第12条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。条例第21条第2項第22条第4項及び第5項並びに第23条第3項に規定する地域手当の月額についても、同様とする。

(住居手当の適用除外)

第6条 条例第12条の4第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市長が別に定める職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 法第22条の4又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員又は任期付短時間勤務職員で、条例第13条の2第1項又は第3項の規定による単身赴任手当を支給されないもの

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第6条の2 条例第12条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第6条の3 条例第12条の4第1項第2号の規則で定める職員は、職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年上越市規則第4号)第5条に該当する職員で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(派遣法第2条第2項に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、当該復帰又は採用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(住居の届出)

第6条の4 新たに条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める住居届により、その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条の5 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第6条の6 第6条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条の7 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当に係る事後の確認)

第6条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の4第1項に規定する職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(住居手当の返還)

第6条の9 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により、不当に住居手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(時間外勤務手当)

第7条 条例第14条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(週休日の振替等に係る時間外勤務手当を支給しない時間)

第8条 条例第14条第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 勤務時間条例第3条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員

 条例第16条第1項に規定する休日等が属する週(以下「休日等が属する週」という。)において、休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で、勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により変更された勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下となるときは、勤務時間条例第3条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 休日等が属する週において、休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で、週休日の振替等により変更された勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときは、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から法定労働時間を減じた時間数に相当する時間

(2) 勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員

 休日等が属する週において、休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で、週休日の振替等により勤務時間が変更されたときは、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から勤務時間条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を減じた時間数に相当する時間。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないときは、法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間に当該休日勤務した時間を加えた時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない週において、週休日の振替等により勤務時間が変更されたときは、に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間。ただし、変更された勤務時間が法定労働時間を超えるときは、法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間

 及びの規定にかかわらず、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない週の勤務時間が週休日の振替等により変更されたため、勤務時間条例第4条第2項に規定する期間(以下「割振り単位期間」という。)の勤務時間(休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)が当該割振り単位期間の週の数に法定労働時間を乗じて得た時間数を超えるときは、及びの規定により算定される時間から当該超える時間数を減じた時間数に相当する時間

(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の支給割合)

第8条の2 条例第14条第4項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(条例第14条第5項の規則で定める時間)

第8条の3 条例第14条第5項の規則で定める時間は、第8条に規定する時間とする。

(旅行中の職員の時間外勤務手当)

第8条の4 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第9条 条例第15条第1項本文の規則で定める額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 条例第15条第1項ただし書の規則で定めるものは、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、同項ただし書の規則で定める額は、前項本文に規定する額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第15条第2項に規定する常直的な宿日直勤務とは、庁舎又は施設等に居住しつつ常時行う勤務をいい、同項の規則で定める月額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数が、その期間の2分の1を超える場合にあっては2万2,000円、2分の1以下の場合にあっては1万1,000円とする。

(休日勤務手当)

第10条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、第8条の4の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 条例第17条第3項第1号の規則で定める額は、職員の占める職に係る管理職手当の支給範囲を定める規則(昭和46年上越市規則第15号)第2条第1項の表に掲げる額の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員(条例第9条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理監督職の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 1万1,000円

 2種及び3種 1万円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 1万円

 2種及び3種 9,000円

2 条例第17条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第17条第2項に規定する勤務に基づく同条第3項第2号の規則で定める額は、職員の占める職に係る管理職手当の支給範囲を定める規則第2条第1項の表に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 6,000円

 2種及び3種 5,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 5,500円

 2種及び3種 4,500円

4 条例第17条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(夜間勤務手当)

第11条 条例第18条に規定する夜間勤務手当は、休憩時間及び仮眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(時間外勤務等の実績報告)

第11条の2 所属長は、職員が時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に従事したときは、その勤務の実績を1給与期間終了後速やかに人事課長に報告しなければならない。

(勤務時間の計算)

第11条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、1給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

(時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額)

第12条 条例第14条第2項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年上越市条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第16条第2項並びに第18条第2項の規則で定める額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。次条において同じ。)の日数に7.75(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員等(法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員にあっては、7.75に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数。次条において同じ。)を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。

2 条例第14条第2項(育児休業条例第17条又は第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第16条第2項並びに第18条第2項の規定により勤務した時間1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与の減額)

第13条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、1給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第11条の3の規定を準用する。

2 条例第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 条例第21条第2項、職員の修学部分休業に関する条例第3条及び職員の高齢者部分休業に関する条例第3条の規則で定める数は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する休日の日数に7.75を乗じて得た数とする。

4 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料及び地域手当に対応する額を次の給与期間以降の分の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において、減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(災害派遣手当)

第13条の2 条例第19条の2第2項の規則で定める額は、次の表のとおりとする。

利用する施設

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え、60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 災害派遣手当の支給の対象となる期間は、派遣された職員が本市の区域に到着した日から出発する日の前日までとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第14条 条例第22条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(派遣法第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

第14条の2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第22条第1項に規定する基準日にそれぞれ在職する職員に含まれるものとする。

第14条の3 期末手当の計算の基礎となる給与月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第25条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第21条第1項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 法第29条の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

第14条の4 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第14条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(上越市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年上越市条例第107号)の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 単純な労務に雇用される職員(単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第72号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する市職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者。ただし、及びに掲げる者にあっては、期末手当の支給について条例の適用を受けていた在職期間をこれらの在職期間に通算することとされている者に限る。

 国家公務員

 公庫、公団等の職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員のうち市長の定める者をいう。以下同じ。)

 派遣法第10条第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員のうち市長の定める者

 他の地方公共団体の公務員

第14条の5 条例第25条第6項ただし書の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第14条の6 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第14条の7 削除

(期末手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第14条の8 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第22条第5項の一般行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、前項の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(一般行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

3 条例第22条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第14条の9 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項に規定する期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認又は法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病による休職者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第14条の10 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第7号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。ただし、第4号及び第7号に掲げる者については、第14条の4第3号ただし書の規定を準用する。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項に規定する在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純な労務に雇用される職員

(3) 特別職に属する市職員

(4) 国家公務員

(5) 公庫、公団等の職員

(6) 特定法人の役職員のうち市長の定める者

(7) 他の地方公共団体の公務員

2 前項に規定する期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第14条の11 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第14条の12 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第14条の13 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から起算して2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第14条の14 条例第22条の3第2項(条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第14条の15 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第14条の16 条例第22条の3第5項(条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第14条の17 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第14条の18 第14条の11から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第23条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 第14条第3号及び第4号に掲げる者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

第15条の2 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第14条の4第2号及び第3号に掲げる者

2 第14条の6の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第15条の3 条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第15条の8から第15条の10までに規定する職員の勤務成績による割合(第15条の8から第15条の10までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第15条の4 期間率は、6月1日及び12月1日の基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じ、次の表に定める勤務期間に掲げる期間に対応する割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100/100

5箇月15日以上 6箇月未満

95/100

5箇月以上 5箇月15日未満

90/100

4箇月15日以上 5箇月未満

80/100

4箇月以上 4箇月15日未満

70/100

3箇月15日以上 4箇月未満

60/100

3箇月以上 3箇月15日未満

50/100

2箇月15日以上 3箇月未満

40/100

2箇月以上 2箇月15日未満

30/100

1箇月15日以上 2箇月未満

20/100

1箇月以上 1箇月15日未満

15/100

15日以上 1箇月未満

10/100

15日未満

5/100

(勤勉手当に係る勤務期間)

第15条の5 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第14条の9第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第21条第1項の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣職員の派遣法第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体又は特定法人において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間(病気休暇を与えられた期間及び健康診断の結果に基づき、休暇又は休職の措置をとられた期間を含む。)から週休日及び条例第16条第1項に規定する休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、就業の制限を受けた者のうち、勤務時間を短縮された者の期間は除く。

(7) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認又は法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第15条の6 第14条の10第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第15条の7 条例第23条第1項に規定する基準日にそれぞれ在職する職員及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、第14条の2及び第14条の3の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第15条の8 法第22条の4又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条若しくは第5条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)及び会計年度任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(条例第22条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては、100分の109以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第15条の9 定年前再任用短時間勤務職員等及び会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上(特定幹部職員にあっては、100分の61.5以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下(特定幹部職員にあっては、100分の56以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合について準用する。

第15条の10 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第15条の11 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表に定める基準日欄に掲げる基準日に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たった場合は、順次繰り上げて支給する。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第15条の12 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第16条 削除

(等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務)

第17条 条例第3条第2項の規則で定めるものは、別表第3に掲げる職務とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(条例第26条第1項第1号の付加報酬を除く。以下この条において同じ。)は、会計年度任用職員報酬表(別表第4。以下「報酬表」という。)に定めるところによる。

2 パートタイム会計年度任用職員の職の分類は、市長が別に定める基準に従って任命権者が定める。

3 任命権者は、全てのパートタイム会計年度任用職員を前項に規定する職の分類のいずれかに格付し、その報酬表により報酬を支給しなければならない。

4 条例第27条第3項の規定によるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、報酬表に定められたその者の職の分類の報酬月額に、会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成24年上越市規則第16号)第7条第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り下げた額)とする。

5 第1項及び前項の規定にかかわらず、任用期間が1月に満たない会計年度任用職員その他任命権者が定める会計年度任用職員(以下「日々雇用会計年度任用職員等」という。)の報酬は、時間単位の額とする。この場合における時間単位の額は、第3項の規定により格付された報酬を、一般職員の1月当たりの平均的な勤務日数として任命権者が定める日数で除して得た額を勤務時間条例第3条第2項本文の規定により割り振られた1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(日々雇用会計年度任用職員等の勤務実績の報告)

第19条 第11条の2の規定にかかわらず、所属長は、日々雇用会計年度任用職員等のその月分の勤務の実績を会計年度任用職員勤務実績報告書(時給)(第1号様式)又は会計年度任用職員勤務実績報告書(日々雇用)(第2号様式)(別表第5の職務の欄に定める会計年度任用職員にあっては、市長が別に定める様式)により速やかに人事課長を経て任命権者に報告しなければならない。

(会計年度任用職員の給与の減額)

第20条 会計年度任用職員(日々雇用会計年度任用職員等を除く。)が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、会計年度任用職員の任用等に関する規則第8条第9条(第1項第1号の休暇に限る。)及び第10条(第1項及び第2項の休暇に限る。)に規定する休暇の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与の額を減額した額を支給する。

2 減額すべき給与がある場合において、その月分の減額すべき給与に相当する額を翌月以降の分の給与の額から差し引くことができるものとする。

3 会計年度任用職員の給与の減額については、前2項に定めるもののほか、第13条の規定を準用する。

(会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第21条 期末手当及び勤勉手当を支給する会計年度任用職員は、会計年度任用職員の任用等に関する規則第7条第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上となる会計年度任用職員とする。

2 条例第29条第1項及び第30条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員であって1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上となるもの

(2) 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上となる会計年度任用職員(6月に支給する期末手当及び勤勉手当に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職務の特殊性等から必要と認められる会計年度任用職員

(会計年度任用職員の給与の特例)

第22条 条例第31条の規定により規則で給与を定める会計年度任用職員は、別表第5の職務の欄に掲げる会計年度任用職員とし、報酬及び給料の額は、それぞれ同表の報酬額及び給料額の欄に定める額を超えない範囲内で任命権者が定める。

2 前項の報酬及び給料のほか、別表第5の職務の欄に掲げる会計年度任用職員の給与の種類は、時間外勤務手当(時間外勤務手当に相当する報酬を含む。)、休日勤務手当(休日勤務手当に相当する報酬を含む。)、通勤手当(通勤に係る費用弁償を含む。)、期末手当及び勤勉手当(診療所医師、外国語指導助手及び国際交流員にあっては、期末手当及び勤勉手当を除く。)とし、その支給については、市長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める職務のパートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬の額は、その勤務1回につき、市長が別に定める額とする。

(給与の端数計算)

第23条 給与の端数計算は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定の例により、各給与項目ごとに行うものとする。

(委任)

第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上越市条例第10号)附則第12項の表右欄に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 100分の18を超えない範囲で規則で定める割合 100分の16

(2) 100分の15を超えない範囲で規則で定める割合 100分の13

(勤勉手当の成績率の特例)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第15条の8第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の86以上100分の145」とあるのは「100分の81以上100分の140」と、「100分の111以上100分の185」とあるのは「100分の101以上100分の175」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86」とあるのは「100分の73.5以上100分の81」と、「100分の101以上100分の111」とあるのは「100分の91以上100分の101」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の91」とあるのは「100分の82.5」とする。

4 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第15条の9第1項の規定の適用については、同項各号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平成25年度における特例)

5 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第5条第3項及び第13条第3項の規定の適用については、これらの規定中「第21条第2項」とあるのは、「第21条第2項(条例附則第14項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

6 特例期間においては、第12条第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「から、当該額に当該職員の支給減額率(条例附則第12項に規定する支給減額率をいう。)を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合に関する特例)

7 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年上越市条例第9号)附則第8項の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する条例第12条の3第2項の規則で定める割合は、100分の16とする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

8 令和3年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年上越市条例第64号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第12条の4第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第6条の4第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年上越市規則第23号)第5条において準用する第6条の4第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和2年度におけるパートタイム会計年度任用職員の報酬月額の特例)

9 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては、パートタイム会計年度任用職員に対する報酬月額の支給に当たっては、報酬月額から、報酬月額に100分の2を乗じて得た額に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)を減ずる。

(昭和46年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、昭和46年12月27日から適用する。

(昭和47年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日から適用する。

(昭和48年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月18日から適用する。

(昭和48年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項及び同条第2項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条及び第1号様式の改正規定は昭和50年1月1日から、第9条の改正規定は昭和49年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例及び育児休業に係る給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年上越市条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第39号)

1 この規則は、昭和51年12月2日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第15条の8の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第9条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第4条第1項第2号の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定及び第4条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則第10条第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の職の設置に関する規則、第2条の規定による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正後の管理職手当の支給範囲を定める規則、第5条の規定による改正後の職員の被服貸与規則、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則、第7条の規定による改正後の職員の等級別職務区分を定める規則、第8条の規定による改正後の臨時職員に関する規則、第9条の規定による改正後の土地開発基金管理運用規則、第10条の規定による改正後の上越市統計調査規則、第11条の規定による改正後の上越市公害対策審議会規則、第12条の規定による改正後の上越市物品管理規則、第13条の規定による改正後の市長及び収入役の職務代理に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第4条第1項第2号の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定 昭和55年8月1日

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年上越市条例第55号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が技能労務職給料表の職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が一般行政職給料表の職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に市長が別に定める数を加えて得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

3 改正条例附則第5項の市長が定める場合は、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給(一般行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、市長が別に定める号給に係る調整号給)が当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合とし、同項の市長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア又はイに定める額

 基準日において技能労務職給料表の適用を受ける当該職員の場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において一般行政職給料表の適用を受ける当該職員の場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除じて得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る市長が別に定める数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応号級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給(一般行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、市長が別に定める号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

4 改正条例附則第6項の市長が定める日は、昭和56年2月21日とする。

5 改正条例附則第7項の市長が定める職員は、第14条各号に掲げる職員であった者とする。

6 改正条例附則第7項の市長が定める額は、改正条例附則第7項に規定する改正前の条例の例による額とする。

附則別表

給料表

職務の級

職務の等級

一般行政職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

4等級

3等級

4級

4等級

3等級

2等級

5級

3等級

2等級

6級

3等級

2等級

1等級

7級

2等級

1等級

8級

1等級

特1等級

9級

特1等級

技能労務職給料表

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

備考 職務の等級欄に2以上の職務の等級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。

(昭和56年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第4条第1項第2号の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第36号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第52号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年上越市条例第39号)附則第9項の規定による初任給調整手当の支給期間及び支給額は、従前の例による支給期間及び支給額とする。

(昭和63年規則第20号)

この規則は、昭和63年5月15日から施行する。

(平成元年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の第15条の5第2項第4号及び第5号の規定の適用については、これらの規定中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年上越市条例第30号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年上越市条例第2号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の5第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第15条の5第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項及び第2項の改正規定並びに第10条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第14条の8第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第32号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は平成5年1月1日から、別表の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第45号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第36号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第51号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第16条の改正規定 平成9年4月1日

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年上越市条例第51号。以下「改正条例」という。)附則第8項の市長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の市長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第24条第3項の表に定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同表に定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。)改正条例附則第8項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年上越市条例第75号)第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)の1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第24条第3項の表に定める額の最も低い世帯等の区分)に応じて同表に定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合改正条例附則第8項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年上越市条例第55号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度基準日における指定職俸給表の1号俸の俸給月額に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第24条第3項の表に定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の市長が定める額を受けることとなるとき 当該市長が定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第24条第2項の表に定める額を減じた額

(平成9年規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第51号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成11年1月1日から、第3条中初任給、昇格、昇給等に関する規則第33条第1項、第35条及び第38条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表一般行政職給料表の項の改正規定中「工事検査員」の次に「、主任研究員」を加える部分は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の別表備考の規定により条例第22条第4項の規則で定める割合を10パーセントと定められていた職員の同日から平成13年3月31日までの間における期末手当の支給については、次の表に掲げる基準日の区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合を同項の規則で定める割合とする。

基準日

加算割合

平成12年6月1日

9%

平成12年12月1日

8%

平成13年3月1日

7%

(平成13年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条の2を削る改正規定以外の規定(次号に掲げる規定を除く。) 公布の日

(2) 第14条の10の改正規定(同条第1項ただし書の改正規定を除く。)並びに第15条の6、第15条の8及び第15条の9の改正規定並びに次項の規定 平成15年4月1日

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第14条の10第1項の規定(改正後の第15条の6第1項において準用する場合を含む。)の適用については、改正後の第14条の10第1項中「6月」とあるのは、「3月」とする。

(平成15年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第181号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年上越市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第117号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第63号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条の5の改正規定 公布の日

(2) その他の改正規定 平成19年4月1日

(平成19年規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第113号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務に係る初任給調整手当について適用し、同日前の勤務に係る初任給調整手当については、なお従前の例による。

(平成21年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条並びに次項及び附則第3項の規定 平成21年12月1日

(2) 第2条の規定 平成22年4月1日

(平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則の一部改正)

2 平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則(平成18年上越市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当の支給範囲を定める規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 管理職手当の支給範囲を定める規則の一部を改正する規則(平成19年上越市規則第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第17号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する規則別表第2に規定するその職務の級が3級以上の主事及び技師の職にある職員に係る期末手当基礎額の加算割合については、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年規則第37号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条及び第4条の規定 平成22年12月1日

(2) 第2条の規定 平成23年4月1日

(平成23年規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条の9の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用し、改正後の第15条の8及び第15条の9の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成28年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則附則第7項及び第8項並びに別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用し、同規則第15条の8及び第15条の9の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成28年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する規則第15条の8、第15条の9及び別表第1の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する規則第15条の5の改正規定 平成29年1月1日

(3) 第2条の規定 平成29年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用し、同規則第15条の8及び第15条の9の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(「上越地域振興局」の次に「、上越市市民交流施設高田公園オーレンプラザ」を加える部分に限る。)は、同年9月29日から施行する。

(平成29年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長については、改正後の第14条の10第1項の規定は適用せず、改正前の同項の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年規則第51号)

この規則は、平成29年9月29日から施行する。

(平成29年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成30年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 平成30年4月1日

(2) 別表第3の改正規定(「旧第四銀行高田支店」を「高田まちかど交流館(旧第四銀行高田支店)」に改める部分に限る。) 平成30年4月7日

(3) 別表第3の改正規定(「総合博物館」を「歴史博物館」に改める部分に限る。)及び別表第4の6級の項の改正規定(「総合博物館の」を「歴史博物館の」に改める部分に限る。) 平成30年7月21日

(平成30年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成31年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第35号)

この規則は、令和元年8月15日から施行する。

(令和元年規則第39号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、令和3年4月11日から適用する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、令和3年5月22日から適用する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、令和3年7月3日から適用する。

(令和3年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第50号)

この規則は、令和4年11月19日から施行する。

(令和4年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和5年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、改正後の第10条の2、第15条の8及び第15条の9の規定を適用する。

3 暫定再任用職員のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、改正後の第12条、第14条の4及び第14条の6の規定を適用する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和6年4月1日

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、改正後の別表第2一般行政職給料表の項の規定の適用については、同項中「主査及び副主査」とあるのは、「副主査」と読み替えるものとする。

3 この規則の施行の際現に交付され、又は保有している改正前の第1号様式及び第2号様式は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の第1号様式及び第2号様式の相当する様式として使用することができる。

別表第1(第4条の2関係)

職員の区分

期間の区分

医師

歯科医師


1年未満

415,600

309,200

1年以上2年未満

415,600

309,200

2年以上3年未満

415,600

309,200

3年以上4年未満

415,600

309,200

4年以上5年未満

415,600

309,200

5年以上6年未満

415,600

309,200

6年以上7年未満

415,600

309,200

7年以上8年未満

415,600

309,200

8年以上9年未満

415,600

309,200

9年以上10年未満

415,600

309,200

10年以上11年未満

415,600

309,200

11年以上12年未満

415,600

309,200

12年以上13年未満

415,600

309,200

13年以上14年未満

415,600

309,200

14年以上15年未満

415,600

309,200

15年以上16年未満

415,600

309,200

16年以上17年未満

411,200

305,900

17年以上18年未満

406,800

302,600

18年以上19年未満

402,400

299,300

19年以上20年未満

398,000

296,000

20年以上21年未満

393,600

292,700

21年以上22年未満

375,700

279,700

22年以上23年未満

355,900

265,700

23年以上24年未満

336,600

252,200

24年以上25年未満

317,200

238,300

25年以上26年未満

297,700

224,600

26年以上27年未満

275,000

207,000

27年以上28年未満

252,800

189,900

28年以上29年未満

230,400

172,600

29年以上30年未満

207,600

155,000

30年以上31年未満

182,800

137,000

31年以上32年未満

157,900

118,700

32年以上33年未満

133,300

100,800

33年以上34年未満

97,500

76,200

34年以上35年未満

62,200

51,900

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

2 この表において「医師」とは医療職給料表の適用を受ける医師を、「歯科医師」とは医療職給料表の適用を受ける歯科医師をいう。

別表第2(第14条の8関係)

給料表

職員

加算割合

一般行政職給料表

その職務の級が8級の職員

100分の20

その職務の級が6級及び7級の職員

100分の15

その職務の級が4級(条例別表第4(1)の表4級の項に規定する主任並びに別表第3の4級の項に規定する主査及び副主査(以下「主任等」という。)を除く。)及び5級の職員

100分の10

その職務の級が3級及び4級(主任等に限る。)の職員

100分の5

技能労務職給料表

その職務の級が5級の職員

100分の10

その職務の級が4級の職員

100分の5

医療職給料表

診療所長、医長及び歯科医長の職にある職員

100分の15

医師及び歯科医師の職にある職員でその職務の級が2級の職員

100分の10

医師及び歯科医師の職にある職員でその職務の級が1級の職員

100分の5

別表第3(第17条関係)

職務の級

職務

1級

主事、技師、研究員、学芸員、保健師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士、臨床心理士、公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、社会教育主事、司書、教諭、養護教諭及び栄養教諭(2級の項に掲げる職務を除く。)の職務

2級

主事、技師、研究員、学芸員、保健師、作業療法士、理学療法士、社会福祉士、臨床心理士、公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、社会教育主事、司書、教諭、養護教諭及び栄養教諭(1級の項に掲げる職務を除く。)並びに副主任の職務

3級

副主査(4級の項に掲げる副主査を除く。)及び主任保育士(4級の項に掲げる主任保育士を除く。)の職務

4級

館長(5級及び6級の項に掲げる館長を除く。)、副センター長(5級の項に掲げる副センター長を除く。)、園長(5級の項に掲げる園長を除く。)、副参事(5級の項に掲げる副参事を除く。)、副主幹(5級の項に掲げる副主査を除く。)、指導主事、工事検査員、主任研究員、主任学芸員、保健師長、作業療法士長、社会福祉士長、臨床心理士長、公認心理師長、栄養士長、保育士長、看護師長、副園長、班長、主査、副主査(3級の項に掲げる副主査を除く。)、主任司書及び主任保育士(3級の項に掲げる主任保育士を除く。)の職務

5級

所長(6級から8級までの項に掲げる所長を除く。)、次長(6級の項に掲げる次長を除く。)、室長(6級の項に掲げる室長を除く。)、事務局長(6級から8級までの項に掲げる事務局長を除く。)、館長(4級及び6級の項に掲げる館長を除く。)、センター長、副室長、副所長(6級の項に掲げる副所長を除く。)、副館長、副センター長(4級の項に掲げる副センター長を除く。)、グループ長、上席研究員、上席学芸員、上席保健師長、上席社会福祉士長、上席栄養士長、園長(4級の項に掲げる園長を除く。)、危機管理指導官、危機管理専門官、主幹、副参事(4級の項に掲げる副参事を除く。)、副主幹(4級の項に掲げる副主幹を除く。)、管理指導主事、上席司書、教頭及び危機管理監の職務

6級

所長(5級、7級及び8級に掲げる所長を除く。)、次長(5級の項に掲げる次長を除く。)、室長(5級の項に掲げる室長を除く。)、事務局長(5級、7級及び8級の項に掲げる事務局長を除く。)、館長(4級及び5級の項に掲げる館長を除く。)、参事(7級及び8級の項に掲げる参事を除く。)、統括保健師長、統括園長、危機管理監(5級の項に掲げる危機管理監を除く。)、統括学芸員、副所長(5級の項に掲げる副所長を除く。)、副局長(7級の項に掲げる副局長を除く。)及び分室長(7級の項に掲げる分室長を除く。)の職務

7級

所長(5級、6級及び8級に掲げる所長を除く。)、事務局長(5級、6級及び8級の項に掲げる事務局長を除く。)、参事(6級及び8級の項に掲げる参事を除く。)、副局長(6級の項に掲げる副局長を除く。)及び分室長(6級の項に掲げる分室長を除く。)の職務

8級

理事、企画調整監、地域政策監、所長(5級から7級までの項に掲げる所長を除く。)、事務局長(5級から7級までの項に掲げる事務局長を除く。)、参事(6級及び7級の項に掲げる参事を除く。)、教育次長、教育部長、歴史文化指導監及び会計管理者の職務

別表第4(第18条関係)

職務の級

職の分類

報酬月額

一般行政職

1級

事務職

1級

162,100円

2級

166,600円


3級

176,100円

4級

196,200円

技術職

1級

164,400円

2級

170,900円

3級

196,200円

保育職

1級

166,600円

2級

176,100円

相談・指導職

1級

187,300円

2級

事務職

5級

224,100円

技術職

4級

208,000円

5級

216,200円

6級

239,700円

保育職

3級

208,000円

相談・指導職

2級

208,000円

3級

216,200円

3級

施設の長等

1級

240,900円

2級

257,500円

3級

280,300円

技能労務職

1級

技能労務職

1級

161,800円

2級

162,900円

3級

194,700円

別表第5(第22条関係)

職務

報酬額及び給料額

診療所医師

職務1回につき119,900円以内

休日・夜間診療所医師

職務1回につき111,900円以内

休日・夜間診療所薬剤師

職務1回につき55,000円以内

休日・夜間診療所放射線医師

職務1回につき44,000円以内

休日・夜間診療所看護師

職務1回につき44,000円以内

新型コロナウイルスワクチン接種医師

1時間につき9,210円以内

新型コロナウイルスワクチン接種薬剤師

1時間につき2,706円以内

新型コロナウイルスワクチン接種看護師

1時間につき2,706円以内

外国語指導助手

月額350,000円以内

国際交流員

月額325,000円以内

埋葬許可証交付事務職員

交付1件につき200円

利用者負担金収納事務職員

収納1件につき30円

マイナンバーカード申請時本人確認事務職員

確認1件につき30円

備考 新型コロナウイルスワクチン接種医師、新型コロナウイルスワクチン接種薬剤師及び新型コロナウイルスワクチン接種看護師の勤務日が、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他市長が別に定める日に当たるときは、この表に定める額に100分の150以内の割合を乗じて得た額とする。

画像

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一般職の職員の給与に関する規則

昭和46年4月29日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上越市例規集
沿革情報
昭和46年4月29日 規則第17号
昭和46年12月13日 規則第68号
昭和47年10月27日 規則第58号
昭和47年12月25日 規則第74号
昭和48年8月23日 規則第32号
昭和48年10月13日 規則第35号
昭和48年10月29日 規則第42号
昭和49年8月22日 規則第32号
昭和50年1月29日 規則第4号
昭和50年3月31日 規則第11号
昭和50年12月25日 規則第37号
昭和51年6月9日 規則第21号
昭和51年12月1日 規則第39号
昭和51年12月24日 規則第40号
昭和52年12月23日 規則第31号
昭和53年4月27日 規則第18号
昭和53年12月22日 規則第40号
昭和55年12月22日 規則第36号
昭和56年5月13日 規則第21号
昭和57年9月30日 規則第36号
昭和59年2月18日 規則第1号
昭和59年5月14日 規則第19号
昭和59年9月17日 規則第33号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和61年6月30日 規則第32号
昭和61年12月23日 規則第52号
昭和62年7月28日 規則第41号
昭和62年12月22日 規則第52号
昭和63年5月14日 規則第20号
平成元年7月22日 規則第32号
平成元年9月21日 規則第42号
平成2年3月26日 規則第3号
平成2年9月27日 規則第26号
平成2年12月26日 規則第32号
平成3年12月26日 規則第36号
平成4年1月14日 規則第1号
平成4年3月30日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第11号
平成4年7月30日 規則第32号
平成4年12月22日 規則第43号
平成5年3月31日 規則第8号
平成5年12月21日 規則第45号
平成6年3月31日 規則第14号
平成6年12月20日 規則第36号
平成7年3月31日 規則第18号
平成7年12月18日 規則第51号
平成8年12月16日 規則第33号
平成9年3月31日 規則第28号
平成9年9月29日 規則第44号
平成9年12月26日 規則第51号
平成10年3月31日 規則第18号
平成10年12月15日 規則第51号
平成11年6月29日 規則第31号
平成11年12月16日 規則第37号
平成12年6月27日 規則第38号
平成13年12月28日 規則第51号
平成14年2月15日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第19号
平成14年12月26日 規則第62号
平成15年3月24日 規則第6号
平成16年12月28日 規則第181号
平成17年3月31日 規則第34号
平成17年9月30日 規則第72号
平成17年11月30日 規則第117号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第63号
平成19年10月5日 規則第103号
平成19年12月13日 規則第113号
平成20年3月31日 規則第29号
平成20年11月28日 規則第50号
平成21年3月31日 規則第25号
平成21年6月1日 規則第38号
平成21年7月15日 規則第41号
平成21年11月30日 規則第59号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第33号
平成23年7月25日 規則第42号
平成24年3月16日 規則第5号
平成25年3月28日 規則第13号
平成25年9月30日 規則第43号
平成26年12月8日 規則第40号
平成27年3月30日 規則第27号
平成28年3月23日 規則第16号
平成28年3月23日 規則第18号
平成28年3月30日 規則第27号
平成28年12月15日 規則第54号
平成29年3月30日 規則第26号
平成29年6月15日 規則第40号
平成29年9月28日 規則第51号
平成29年12月18日 規則第58号
平成30年3月29日 規則第18号
平成30年12月20日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年8月13日 規則第35号
令和元年9月19日 規則第39号
令和元年12月13日 規則第51号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年3月29日 規則第17号
令和3年5月21日 規則第23号
令和3年7月13日 規則第29号
令和3年8月24日 規則第33号
令和3年10月5日 規則第41号
令和4年3月4日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第25号
令和4年3月30日 規則第27号
令和4年9月27日 規則第41号
令和4年11月18日 規則第50号
令和4年12月14日 規則第55号
令和5年3月24日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第25号
令和5年12月15日 規則第47号
令和6年3月29日 規則第27号