○上越地域消防事務組合防火対象物・防災管理対象物点検報告制度に係る事務処理要綱

令和2年3月5日

本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2に定める防火対象物点検報告及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2に定める防災管理対象物点検報告(以下これらを「点検報告」という。)並びに法第8条の2の3に定める防火対象物点検報告に係る特例認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に定める防災管理対象物点検報告に係る特例認定(以下「特例認定」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防火対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第4条の2の2に掲げるものをいう。

2 この要綱において「防災管理対象物」とは、政令第4条の2の4及び政令第46条に掲げるものをいう。

3 この要綱において「防火対象物点検結果報告書」とは、防火対象物の点検についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号)に規定する報告書及び点検票をいう。

4 この要綱において「防災管理対象物点検報告書」とは、防火対象物の点検についての報告書の様式を定める件(平成14年消防長告示第19号)に規定する報告書及び点検票をいう。

(点検報告)

第3条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検報告は、防火対象物点検結果報告書により行うものとし、添付書類における消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく点検票については、消防法施行規則第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る点検要領等について(平成14年消防安第125号)における点検票の例による。

2 前項の報告において、管理について権原が分かれているものについては、努めて同一時期に又は共同で行うよう指導するものとする。この場合において、管理権原者が共同で報告を行う場合の事務処理は、消防法施行規則第4条の2の4第3項に規定する防火対象物の点検結果報告書に関する運用について(平成18年消防予第139号)によるものとする。

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理対象物の点検報告は、防災管理対象物点検報告書により行うものとする。

(点検報告の受付及び審査)

第4条 消防局長又は消防署長は、前条第1項の防火対象物点検報告書により報告があった場合には、受付し、法第8条の2の2第1項の規定による省令第4条の2の6に規定する点検基準に基づき審査するものとする。

2 消防局長又は消防署長は、前条第3項の防災管理対象物点検報告書により報告があった場合には、受付し、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による省令第51条の14に規定する点検基準に基づき審査するものとする。

3 第1項の審査の結果、不備事項がないと認められる場合は、法第8条の2の2の規定による省令第4条の2の7に規定する表示をすることができる旨を、防火対象物点検報告書に点検基準適合印(第1号様式)により押印し、1部を返還することにより関係者等に通知するものとする。

4 前項の審査の結果、不備事項がないと認められる場合は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の規定による、省令第51条の15において準用する省令第4条の2の7に規定する表示をすることができる旨を防災管理対象物点検報告書に点検基準適合印(第2号様式)により押印し、1部を返還することにより関係者等に通知するものとする。

5 第1項の内容について不備事項を認めた場合は、法第8条の2の2の規定による省令第4条の2の7に規定する表示をすることができない旨を、防火対象物点検報告書に点検基準不適合印(第3号様式)により押印し、1部を返還することにより関係者等に通知するものとし、併せて口頭による是正指導を行うものとする。

6 第3項の内容について不備事項を認めた場合は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の規定による省令第51条の15において準用する省令第4条の2の7に規定する表示をすることができない旨を、防災管理対象物点検報告書点検基準不適合印(第4号様式)によりに押印し、1部を返還することにより関係者等に通知するものとし、併せて口頭による是正指導を行うものとする。

(特例認定申請の受付)

第5条 消防局長又は消防署長は、法第8条の2の2に規定する防火対象物で、当該防火対象物の管理について権原を有する者から法第8条の2の3に規定する申請が、省令第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書により、省令第4条の2の8第3項に規定する事項を確認できる書類が添付されていることを確認し受付を行うものとする。ただし、特例認定の更新については、この限りでない。

2 消防局長又は消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2に規定する防災管理対象物で、当該防災管理対象物の管理について権原を有する者から法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に規定する申請が、省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第2項において規定する防災管理点検報告特例認定申請書により省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第3項に規定する事項を確認できる書類が添付されていることを確認し受付を行うものとする。ただし、特例認定の更新については、この限りでない。

3 前2項に掲げる確認できる書類とは、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 不動産登記簿謄(抄)(登記事項証明書)等の写し

(2) 賃借契約書の写し

(3) 営業許可書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理を開始した日が確認できる書類

(特例認定申請の補正)

第6条 消防局長又は消防署長は、前条の申請に不備があるときは、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるものとする。

(特例認定申請の検査及び審査方法)

第7条 消防局長又は消防署長は、特例認定の申請がなされた防火対象物又は防災管理対象物(以下「特例認定申請対象物」という。)について、次の各号に掲げる要領で検査を行うものとする。

(1) 特例認定申請対象物の検査は、防火対象物点検報告特例認定検査結果(第5号様式)又は防災管理対象物点検報告特例認定検査結果(第6号様式)(以下「特例認定検査結果」という。)に基づいて、それぞれ基準に適合しているか立入検査により確認を行う。

(2) 消防機関が把握している過去の立入検査の結果及び点検報告の状況から、特例認定申請対象物について法又は法に基づく遵守状況が良好と認められる検査項目については、一定の抜取り検査等により検査の簡素化を図ることができる。

(3) 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができる。

(4) 防火対象物又は防災管理対象物の状況により、建築部局との合同検査とすることができる。この場合において、合同検査を実施した場合については、特例認定の判断に資するため建築部局に対し照会を求めることとする。

2 検査員が前項の規定により防火対象物又は防災管理対象物の検査を実施した場合にあっては、特例認定検査結果により、消防局長又は消防署長に報告することとする。

3 消防局長又は消防署長は、前項の検査について特例認定検査結果により、特例認定の認定及び不認定を決定するものとする。

4 特例認定に係る標準処理期間は、おおむね1か月以内とする。

(認定の決定及び通知)

第8条 消防局長は、法第8条の2の3第3項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定を決定したときは、防火対象物点検報告特例認定通知書(第7号様式)又は防災管理対象物点検報告特例認定通知書(第8号様式)(以下「認定通知書」という。)及び認定決定書(第9号様式)を当該特例認定申請対象物について管轄する消防署長(以下「管轄消防署長」という。)に送付し、管轄消防署長が認定通知書を申請者等に直接通知するものとする。また、管轄消防署長が認定を決定した場合については、管轄消防署長が認定通知書を申請者等に直接通知するものとする。

(不認定の決定及び通知)

第9条 消防局長は、法第8条の2の3第3項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定しないことを決定したときは、防火対象物点検報告特例不認定通知書(第7号様式)又は防災管理対象物点検報告特例不認定通知書(第8号様式)(以下「不認定通知書」という。)及び不認定決定書(第9号様式)を管轄消防署長に送付し、管轄消防署長が不認定通知書を申請者等に直接通知するものとする。また、管轄消防署長が認定しないことを決定した場合については、管轄消防署長が不認定通知書を申請者等に直接通知するものとする。この場合において、不認定通知書を申請者等に郵送する場合は、郵便法(昭和22年法律第165号)第48条の規定に基づく内容証明の取扱いを加えた配達証明の取扱いで郵送するものとする。

(特例認定の取消し)

第10条 消防局長は、特例認定を受けた防火対象物又は防災管理対象物(以下「特例認定対象物」という。)に対して法第8条の2の3第6項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づき特例認定の取消しを決定したときは、上越地域消防事務組合査察規程(平成20年上越地域消防事務組合訓令第1号)第38条の規定に基づく処理を行う。この場合において、この特例認定の取消しに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき聴聞を実施するものとする。

(特例認定の表示)

第11条 特例認定対象物は、法第8条の2の3第6項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第7項の規定により、省令第4条の2の9第1項又は省令第51条の17において準用する省令第4条の2の9第1項に規定する表示をすることができる。ただし、その管理において権原が分かれている防火対象物にあっては、防火対象物全体が認定されている場合に限る。また、表示は複数掲出することができるものとする。

(特例認定の更新と失効)

第12条 特例認定の更新をする場合は、当該認定を受けてから3年が経過する前に第5条に規定する申請を行わなければならない。ただし、特例認定失効から1年を経過していない場合は申請を行うことができる。また、特例認定失効から1年を経過した場合は、第3条に規定する点検及び報告を行い、不備事項がないと認められた場合は申請を行うことができる。

2 特例認定対象物について、3年が経過する前に特例認定の申請がなされている場合は、特例認定の有効期間が経過しても法第8条の2の3第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する通知がなされるまでは、その効果は失われないものとする。

(提出部数)

第13条 第3条の提出書類は2部、第5条の提出書類は1部とする。

(電子情報処理組織を使用した申請等)

第14条 第3条及び第5条の報告及び申請(以下「申請等」という。)は、電子情報処理組織(上越地域消防事務組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該上越地域消防事務組合の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により、当該申請等を行うことができる。

2 前項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、上越地域消防事務組合の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

3 第13条の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、前項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

4 消防局長又は消防署長は、第4条の規定による申請等が第1項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合において、申請書等の内容が適合していると認めるときは、別に定める方法によりその旨を通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日局訓令第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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上越地域消防事務組合防火対象物・防災管理対象物点検報告制度に係る事務処理要綱

令和2年3月5日 本部訓令第2号

(令和6年4月1日施行)