○上越地域消防事務組合規定等の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規程

令和2年2月25日

本部訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、現に効力を有する上越地域消防事務組合の規程等(以下「既存の規程等」という。)を左横書きに改めるとともに、当該規程等の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用字、用語の統一等の整備について必要な特別措置を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「規程等」とは、規程、要綱、要領、基準その他の管理者が職務運営上の基本的事項において所管の機関等に対し命令する場合に発するものをいう。

(左横書きの措置)

第3条 既存の規程等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、上越地域消防事務組合条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(令和2年上越地域消防事務組合条例第4号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

上越地域消防事務組合規定等の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規程

令和2年2月25日 本部訓令第1号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
第4編 職制・処務
沿革情報
令和2年2月25日 本部訓令第1号