○上越地域消防事務組合訓令の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する訓令

令和2年2月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、現に効力を有する上越地域消防事務組合の訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めるとともに、当該既存の訓令の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用字、用語の統一等の整備について必要な特別措置を定めることを目的とする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、上越地域消防事務組合条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(令和2年上越地域消防事務組合条例第4号)の規定の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

上越地域消防事務組合訓令の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する訓令

令和2年2月25日 訓令第1号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
第4編 職制・処務
沿革情報
令和2年2月25日 訓令第1号