○上越地域消防事務組合職員の標準的な職を定める規程

平成29年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、上越地域消防事務組合に属する職員の職制上の段階の標準的な職を定めるものとする。

(消防吏員の職員の職務に係る標準的な職)

第2条 消防吏員の職員の職務に係る標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職及び同表の中欄に掲げる階級の区分に応じ、同表の右欄に定める職とする。

標準的な職

1 上越地域消防事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第8号。以下「規則」という。)第4条に規定する消防局長

消防局長

2 規則第4条に規定する次長

次長

3 規則第4条に規定する課長及び消防署長

課長

4 規則第4条に規定する副課長、消防副署長、分遣所長、室長、主幹及び副主幹

副課長

5 規則第4条に規定する副主幹、係長、指揮隊長、高度化学消防隊長、特別救助隊長、副分遣所長、指揮隊副隊長、高度化学消防隊副隊長、特別救助隊副隊長、主査及び副主査

係長

6 規則第4条に規定する副主査及び主任

主任

7 規則第4条に規定する係員

係員

(その他)

第3条 会計年度任用職員(会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成24年上越地域消防事務組合規則第3号)第2条の会計年度任用職員をいう。)及び臨時職員(臨時職員の任用等に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第16号)第2条の臨時職員をいう。)の職務に係る標準的な職は、消防局長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日訓令第20号)

この規程は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。

(令和5年3月16日訓令第4号)

この規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

上越地域消防事務組合職員の標準的な職を定める規程

平成29年3月31日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第3号
令和2年7月3日 訓令第20号
令和5年3月16日 訓令第4号
令和6年3月26日 訓令第2号