○上越地域消防事務組合職員の標準的な職を定める規程
平成29年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、上越地域消防事務組合に属する職員の職制上の段階の標準的な職を定めるものとする。
(その他)
第3条 会計年度任用職員(会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成24年上越地域消防事務組合規則第3号)第2条の会計年度任用職員をいう。)及び臨時職員(臨時職員の任用等に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第16号)第2条の臨時職員をいう。)の職務に係る標準的な職は、消防局長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月3日訓令第20号)
この規程は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。
附則(令和5年3月16日訓令第4号)
この規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。