○上越地域消防事務組合職員の人事評価に関する規程

平成29年3月31日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 定期評価(第5条―第12条)

第3章 特別評価(第13条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(2) 能力評価 標準職務遂行能力(上越地域消防事務組合職員の標準職務遂行能力を定める規程(平成29年上越地域消防事務組合訓令第4号)第1条の標準職務遂行能力をいう。以下同じ。)に基づき、消防局長が別に定める評価項目及び行動例に照らし、職員がその職務を遂行する過程における当該職員の行動を評価することをいう。

(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たりあらかじめ定めた当該職務の目標の達成度を評価することをいう。

(4) 特別評価 法第22条第1項の規定により条件付採用の職員を正式採用とするときに、当該職員の職務の成績を評価するために行う能力評価をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程により人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の範囲は、職員とする。ただし、休業(育児短時間勤務及び部分休業を除く。)、休職、病気休暇、特別休暇、介護休暇、他の地方公共団体等への派遣又は研修機関における研修により人事評価の対象とする期間(以下「評価期間」という。)内に連続して30日(週休日、休日、代休日その他勤務を要しない日を含む。)以上通常の業務に従事しなかった職員、非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)その他特別な事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の人事評価に関し必要な事項については、消防局長が別に定める。

(人事評価の結果の活用)

第4条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するほか、人材育成の取組を組織的に継続していくため、指導及び助言に活用するものとする。

第2章 定期評価

(評価の回数及び評価期間)

第5条 消防局長は、被評価者に係る人事評価を1年度内に1回定期的に行うものとし、その評価期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、評価期間中に採用された被評価者に係る最初の評価期間は、当該被評価者が採用された日(以下「採用日」という。)から同項に規定する評価期間の末日までとする。

(1次評価者等の指名)

第6条 消防局長は、別に定めるところにより、前条第1項の規定により定期的に行う人事評価(以下「定期評価」という。)を直接実施する者(以下「1次評価者」という。)、1次評価者の行った定期評価の結果を補正し、又は再度定期評価を実施することを指示する者(以下「2次評価者」という。)及び定期評価の結果を確定する者(以下「確認者」という。)を指名し、それらの者に定期評価を行わせるものとする。

(補助者の指名)

第7条 1次評価者は、業務の実態等の実情に応じ、1次評価者又は2次評価者に対し被評価者の職務の遂行状況に係る情報の提供、次条第1項に規定する職務の目標の設定の補助、被評価者への指導及び助言その他の定期評価の実施に関し1次評価者又は2次評価者の補助を行う者(以下「補助者」という。)を指名することができる。

2 補助者の指名に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

(職務の目標等の設定)

第8条 1次評価者は、評価期間の開始日以後速やかに被評価者と職務に係る面談を行い、当該面談の結果を踏まえ当該被評価者の職務の目標を定め、並びに当該目標に係る難易度及び業務時間の割合を見込むものとする。ただし、被評価者が遠隔の地に勤務していることその他の事情により必要と認めるときは、電話その他の通信手段により被評価者と協議をすること、補助者に被評価者との面談を行わせること等をもって、面談に代えることができる。

2 被評価者の責めに帰すことができない事由により評価期間内に前項の職務の目標を達成できる見込みがないと認められる場合又は不測の事由により生じた課題への対応が必要な場合は、1次評価者は、被評価者との面談等を経て、当該被評価者の職務の目標の変更、追加等を行い、並びに当該目標に係る難易度及び業務時間の割合を再度見込むことができる。

3 1次評価者は、前2項の規定により定めた職務の目標の進捗状況の確認又は達成に向けての指導若しくは助言を行うため必要と認めるときは、被評価者又は補助者と面談を行うことができる。

(能力評価及び業績評価の実施方法)

第9条 評価者(1次評価者及び2次評価者をいう。以下同じ。)は、能力評価の実施に際し、消防局長があらかじめ定めた評価項目における行動例に照らし、被評価者の職務遂行上の行動頻度に応じ最も適当な評語(被評価者の評価の結果を表示する記号をいう。以下同じ。)を選択するものとする。

2 評価者は、業績評価の実施に際し、前条第1項及び第2項の規定により見込んだ職務の目標に係る難易度及び業務時間の割合を評価期間における被評価者の実績に応じ定めるとともに、評価期間における職務の目標の達成状況に応じて最も適当な評語を選択するものとする。

3 消防局長が別に定める場合を除き、評価者は、評語を選択したときは、その評語を選択した理由及び評価者の所見をこれに付すものとする。

(自己評価の実施)

第10条 1次評価者は、定期評価の実施に際し、被評価者に評価期間の職務遂行状況に係る当該被評価者自身の評価(以下「自己評価」という。)を報告するよう指示するものとする。

2 前条の規定は、自己評価の実施方法について準用する。この場合において、同条第1項中「評価者(1次評価者及び2次評価者をいう。以下同じ。)」とあるのは「被評価者」と、同条第2項中「評価者は」とあるのは「被評価者は」と、同条第3項中「評価者は」とあるのは「被評価者は」と、「その評語を選択した理由及び評価者の所見」とあるのは「その評語を選択した理由」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による報告は、被評価者が前項において準用する前条の規定により自己の評語を選択し、その結果を記録した人事評価記録書を1次評価者に提出することにより行うものとする。

(1次評価者等の評価の実施)

第11条 1次評価者は、人事評価記録書の提出があったときは、被評価者の能力評価及び業績評価を実施するものとする。この場合において、第8条第2項の規定により1次評価者が職務の目標の変更、追加等を行ったときの業績評価は、当該変更、追加等を行った後の職務の目標に基づいて行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価の結果が法、この規程その他消防局長が定める人事評価に関する規程等に基づいて行われているかを精査するものとする。この場合において、適当な評語が選択されていないと認めるときは、最も適当な評語を選択することにより1次評価者の評価の結果を補正し、又は1次評価者に再び評価を行わせるものとする。

3 前項後段の規定により評価の結果を補正したときは、2次評価者は、評価の結果を補正した旨及びその理由について1次評価者に説明しなければならない。

4 確認者は、第2項の規定により精査し、又は補正し、若しくは再び行った評価の結果について決裁し、評価の結果を確定するものとする。

(評価結果の開示及び説明)

第12条 1次評価者は、前条第4項の規定による確定が行われた後、被評価者と面談を行い、当該被評価者に評価の結果を開示するとともに、評価の理由を説明するものとする。ただし、被評価者が遠隔の地に勤務していることその他の事情により必要と認めるときは、電話その他の通信手段により被評価者へ評価の結果及びその理由を伝達すること、補助者に被評価者との面談を行わせること等をもって、面談に代えることができる。

2 前項の面談において、1次評価者は、定期評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うよう努める。

第3章 特別評価

(特別評価の対象者及び実施期間)

第13条 消防局長は、条件付採用の職員(以下「被特別評価者」という。)に対し特別評価を行うものとし、その評価期間は、条件付採用の期間(法第22条第1項に規定する期間をいう。)とする。

(特別評価者の指名)

第14条 消防局長は、別に定めるところにより、特別評価を行う者(以下「特別評価者」という。)を指名し、特別評価を行わせるものとする。

(特別評価における補助者の指名)

第15条 第7条の規定は、特別評価における補助者の指名について準用する。この場合において、同条第1項中「1次評価者は」とあるのは「特別評価者は」と、「1次評価者又は2次評価者」とあるのは「特別評価者」と、「被評価者」とあるのは「被特別評価者」と、「次条第1項に規定する職務の目標の設定の補助、被評価者への指導及び助言その他の定期評価の実施に関し」とあるのは「被特別評価者への指導及び助言その他の特別評価の実施に関し」と読み替えるものとする。

(特別評価の実施方法)

第16条 特別評価者は、特別評価の実施に際し、消防局長があらかじめ定めた評価項目における行動例に照らし、被特別評価者の職務遂行上の行動頻度に応じて最も適当な評語を選択するものとする。

2 特別評価者は、その所見及び被特別評価者の正式採用の可否を判断するために参考となる事項を評価に付すものとする。

(特別評価の実施)

第17条 特別評価者は、前条の規定により特別評価を実施するものとする。

2 消防局長は、特別評価者が行った評価について決裁を行い、評価結果を確定させるものとする。

第4章 雑則

(職員の異動への対応)

第18条 評価期間中の職員の異動による人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(苦情相談員、苦情処理窓口及び苦情処理委員会の設置)

第19条 第12条第1項の規定により開示され、及び説明された定期評価の結果に対する被評価者の苦情その他人事評価に関する被評価者の苦情について適切に対応するため、苦情相談員、苦情処理窓口及び上越地域消防事務組合苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 苦情相談員、苦情処理窓口及び苦情処理委員会の構成員は、消防局長が別に定める。

(苦情相談)

第20条 被評価者は、当該被評価者に関する人事評価制度の運用上の問題に対する苦情の相談を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、苦情相談記録書を苦情相談員に提出することにより行うものとする。

3 苦情相談員は、必要があると認めるときは、相談者(第1項の規定による申出をした被評価者をいう。以下同じ。)に人事評価制度の内容又は苦情処理の手続を教示するものとする。

4 苦情相談員は、前項の教示をしたときは、苦情相談記録書にその対応結果を付記し、総務課長に回付するとともに、相談者にその写しを送付するものとする。この場合において、苦情相談員は、当該写しを送付した旨を電話その他の通信手段により相談者に通知するものとする。

(苦情処理)

第21条 被評価者は、自己の定期評価に関する苦情又は苦情相談で解決されなかった苦情を申し出ることができる。この場合において、1の評価期間に係る定期評価に関する苦情は、1回に限り申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、苦情処理記録書を苦情処理窓口に提出することにより行うものとする。

3 第1項の苦情を申し出ることができる期間は、次の各号に掲げる苦情の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 自己の定期評価に関する苦情 被評価者に評価結果が開示された日の翌日から起算して14日(週休日、休日、代休日その他勤務を要しない日を含む。)

(2) 苦情相談で解決されなかった苦情 苦情相談記録書に記載された相談者への送付日の翌日から起算して14日(週休日、休日、代休日その他勤務を要しない日を含む。)

(苦情処理の手続)

第22条 委員会は、前条の苦情の申出に係る審査を行うものとする。

2 委員会は、必要と認めるときは、苦情に係る事実の調査、関係者からの事情の聴取等(以下「調査等」という。)を行うことができる。この場合において、調査等への協力を求められた職員は、調査等に協力するものとする。

3 委員会は、前条第1項の規定による申出を行った被評価者(以下「申出者」という。)の定期評価及び前項に規定する調査等の結果に基づき、申出者の申出内容について審査するものとする。

4 委員会は、苦情処理審査結果通知書により申出者及び確認者に審査結果を通知するものとする。

(評価結果の補正)

第23条 確認者は、前条第4項の規定による通知があったときは、定期評価の再実施等必要な措置を講ずるように努め、当該措置の内容を苦情処理対応結果通知書により申出者に通知するものとする。

(適用除外)

第24条 第20条から前条までの規定は、特別評価については適用しない。

(不利益な取扱いの禁止)

第25条 評価者及び確認者は、被評価者が定期評価の結果について苦情相談又は苦情処理を申し出たこと、職員が苦情相談又は苦情処理に関し行う調査に協力したこと等を理由として、当該被評価者又は当該調査に協力した職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日訓令第18号)

この規程は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。

上越地域消防事務組合職員の人事評価に関する規程

平成29年3月31日 訓令第2号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第2号
令和2年7月3日 訓令第18号