○消防活動に関する協定書

昭和48年4月1日

信越化学工業株式会社直江津工場(以下「工場」という。)で特殊火災その他の災害(以下「特殊災害等」という。)が発生した場合、これによる人的、物的被害を最少限に防ぎょするため、上越北消防署長と信越化学工業株式会社直江津工場長は消防活動について、次により協力して行なうものとする。

1 工場で特殊災害等が発生したときは、上越北消防署長と工場自衛消防団本部が消防活動について速やかに協議する。

2 工場自衛消防団本部は、出動消防隊に消防活動についての助言、誘導を行なう。

3 出動消防隊は、前記の助言、誘導を受けて上越北消防署長の指揮により、消防活動を行なうものとする。

4 この協力事項の外、必要と認められる事項については、別に協議するものとする。

昭和48年4月1日

上越北消防署長

前崎信行

信越化学工業株式会社直江津工場

/取締役/工場長/ 竹中活彦

協定書に基づく協議事項

1 工場自衛消防団本部の設置場所は、災害現場の近くとする。

2 出動消防隊は、原則として工場の正門から入場するものとする。ただし出動経路、交通状況及び災害状況等の事情によっては北門又は裏門から入場することができる。

3 正門から入場した消防隊は正門事務所前広場で、北門又は裏門から入場する消防隊は、それぞれその門の付近で待機し、本部の指揮を受けるものとする。

以上

消防活動に関する協定書

昭和48年4月1日 種別なし

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第9編 応援協定等
沿革情報
昭和48年4月1日 種別なし