○災害防禦相互応援協定書
平成17年1月1日
上越市及び上越地域消防事務組合(以下「甲」という。)と、日本曹達株式会社二本木工場(以下「乙」という。)とは、工場内及び上越市中郷区(以下「中郷区」という。)に発生した災害防禦活動について次のとおり協定書を締結する。
第1 出動並びに災害活動
1 中郷区内(以下「区内」という。)に災害が発生し、甲より出動要請があった場合消防車を出動させる。
この場合、工場に延焼の危険のおそれがあるとき、又は災害の拡大が予想されるときは、防災資機材の出動もできるものとする。
2 乙は工場周辺で災害が発生し、又は拡大のおそれがあると認めたときは災害防止に出動することができる。
3 工場内に災害が発生したとき、甲は消防車及び必要資機材を出動させる。
この場合、化学工場の特殊性からして甲消防隊は工場入口で一旦停止し、工場側と協議の上行動するものとする。この場合、工場柵外からの消火活動も含まれる。
第2 現場活動
1 区内に出動した乙消防隊は甲の指揮下に入るものとする。
2 工場内に出動した甲消防隊の指揮班は、直ちに工場指揮班と合同本部を設置し、工場側と防禦戦術を協議し、総指揮に当るものとする。
この場合、双方の消防隊は相互に連絡を密にし、一体となって災害防禦に努めなければならない。
3 工場は、その災害の態様から甲の指揮者と協議するいとまがないときは災害の拡大防止と人命保護のため、積極的に直接甲の消防隊に指示を与えることができる。この場合、甲消防隊はこれに従うものとする。
第3 費用の負担
災害出動に要した費用の負担は、出動者の負担を原則とするが、特に必要と認めるものについては、その都度協議のうえ定めるものとする。
第4 防火点検
工場内施設の防火点検は、工場が自主的に行うものとするが、甲がその必要を認めた場合は、随時点検することができる。
第5 調査研究
この協定書の目的を十分果たすため、定期又は必要に応じて合同訓練、情報の交換等調査研究を実施するものとする。
第6 協定の改廃及び解釈
この協定書について、改廃の必要が生じたとき、又は、解釈に疑義が生じたときは、その都度双方協議して定めるものとする。
第7 協定書の効力
この協定書は、平成17年1月1日より効力を生ずるものとする。
なお、昭和53年4月1日締結の災害防禦相互応援協定書は廃止する。
上記協定を証するため、本書3通を作成し、締結者記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成17年1月1日
甲 上越市長 木浦正幸
上越地域消防事務組合
消防長 古江國藏
乙 日本曹達株式会社二本木工場
取締役工場長 賀来敏