○高速自動車国道上信越自動車道信濃町妙高高原間消防相互応援協定書

平成9年10月1日

長野市と上越地域消防事務組合(以下「協定者」という。)とは、消防組織法第39条第2項の規定に基づき、高速自動車国道上信越自動車道のうち、信濃町インターチェンジ・妙高高原インターチェンジ間(以下「協定区間」という。)における消防の相互応援について、次のとおり協定する。

(目的)

第1条 この協定は、協定区間で火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合において消防の相互の応援をすることにより、被害を最小限に防止することを目的とする。

(応援)

第2条 協定者は、前条の目的を達成するため別図に掲げる管轄区域内において災害が発生し、応援の要請があったとき又は応援が必要であると判断するときは、消防隊、救急隊又は救助隊の派遣をするものとする。この場合において、応援隊数については、応援側において決定するものとする。

(災害の通報)

第3条 協定者は、管轄区域外の協定区間において災害が発生したことを覚知したときは、速やかに災害発生地を管轄する協定者に通報するものとする。

(災害現場の指揮)

第4条 応援のため出動した消防隊、救急隊又は救助隊に対する現場指揮は、受援側が行う。

(災害に係る事務処理)

第5条 協定区間において発生した災害に係る事務処理は、災害が発生した地点を管轄する協定者が行う。ただし、救急に係る事務処理は、当該事務を行った協定者が行うものとする。

(費用の負担)

第6条 応援出動に要する費用は、応援側が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、応援が長時間にわたるときの応援隊の燃料及び食糧等に要する費用は受援側が負担するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の場合における当該費用は、その都度協議の上決定するものとする。

(1) 消火薬剤等を著しく多量に消費したとき。

(2) 機械器具等に重大な破損があったとき(操作上、故意又は過失があった場合を除く。)

(3) 隊員等が死傷して補償が必要なとき。

(4) 費用に関する定めがないとき。

(情報の交換)

第7条 協定者は、この協定の適正な運用を期すため、必要な事項について情報の交換をするものとする。

(協議)

第8条 この協定に定めのない重要な事項又はこの協定について変更の必要が生じ、若しくは疑義が生じたときは、その都度協定者の間で協議の上決定するものとする。

(補則)

第9条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定者の消防長が協議して定める。

(効力の発生)

第10条 この協定は、平成9年10月16日から効力を発生するものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、各自記名押印の上各1通を保有するものとする。

平成9年10月1日

長野市大字鶴賀緑町1613番地

長野市長 塚田佐

上越市北城町1丁目16番1号

上越地域消防事務組合管理者 宮越馨

[別図]

画像

高速自動車国道上信越自動車道信濃町妙高高原間消防相互応援協定書

平成9年10月1日 種別なし

(平成20年1月25日施行)