○高速自動車国道北陸自動車道米山柿崎間消防相互応援協定書

平成22年4月1日

消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づき、上越地域消防事務組合管理者と柏崎市長(以下「協定者」という。)は、高速自動車国道北陸自動車道米山インターチェンジから柿崎インターチェンジ間(以下「高速道路」という。)における消防の相互応援に関し、次のとおり協定する。

(目的)

第1条 この協定は、高速道路において火災、救急、救助その他の災害(以下「災害等」という。)が発生した場合に上越地域消防事務組合と柏崎市相互の消防力を活用して災害等による被害の軽減を図ることを目的とする。

(応援)

第2条 協定者は、相互に応援要請があったときは、特別の理由がある場合を除き、所属の消防隊、救急隊又は救助隊(以下「消防隊等」という。)を派遣するものとする。

2 協定者は、別表の管轄区域外の高速道路において災害等が発生したことを覚知した時は、前項の規定による応援の要請があったものとみなし、必要に応じて速やかに応援のため所属の消防隊等を派遣するとともに、災害発生地を管轄する協定者に通報するものとする。

(災害現場の指揮)

第3条 応援のため出動した消防隊等に対する現場指揮は、受援側の消防長(現場の最高指揮者を含む。以下同じ。)がこれを行うものとする。

2 前項の規定により難い場合の現場指揮は応援側の消防長がこれを行うものとする。

3 前項の規定により現場指揮を行った応援側の消防長は、受援側の消防長が災害現場に到着した場合は、それまで行った措置その他必要な事項について報告し、以降その指揮を受けるものとする。

(災害の事務処理)

第4条 災害等の事務処理は、受援側の消防長が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、救急事故の事務処理は救急業務を行った消防長が行うものとする。

(情報の提供)

第5条 協定者は、第1条の目的を達成するため、受援側から要請があった場合は、所属の消防力及び管内医療機関の状況等必要な情報等の提供に努めるものとする。

2 前条の規定により災害事務を処理する受援側の消防長は、火災の原因及び損害の調査、救急事故に係る調査等のため必要があるときは、応援側の消防長に対し災害の状況その他必要事項について報告を求めることができる。

(応援に要した経費)

第6条 応援のために要した費用は、応援側の負担とする。

(協議)

第7条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協定者の間で協議の上決定するものとする。

(委任)

第8条 この協定の実施について必要な事項は、協定者の消防長が協議の上定めるものとする。

(協定書の作成)

第9条 この協定の成立を証するため、本書2通を作成し各自押印の上各1通を保有するものとする。

1 この協定は、平成22年4月1日から効力を発生するものとする。

2 平成17年5月1日に締結した協定書は廃止する。

平成22年4月1日

上越地域消防事務組合

管理者 村山秀幸

柏崎市長 会田洋

別表

管轄区域

画像

高速自動車国道北陸自動車道米山柿崎間消防相互応援協定書

平成22年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)