○/長野市消防局/上越地域消防事務組合/消防相互応援協定書

平成8年3月27日

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、長野市消防局(以下「甲」という。)と上越地域消防事務組合(以下「乙」という。)が相互の消防力を活用して、火災、救急その他の災害(以下「災害等」という。)が発生した場合において最小限に防止するための消防の相互の応援について、必要な事項を定めることを目的とする。

(応援)

第2条 甲又は乙の区域内において災害等が発生し、応援を必要とする場合は、応援を受ける側(以下「受援側」という。)の長の要請又は応援側の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊数等については、応援側において決定するものとする。

(指揮)

第3条 応援隊は、受援側の現場最高指揮者の指揮に従うものとする。ただし、受援側の出動がないときは、応援側の現場最高指揮者の指揮によるものとする。

(報告)

第4条 応援隊の現場最高指揮者は、消防活動の状況について速やかに被応援側の現場最高指揮者に報告するものとする。ただし、前条ただし書の場合にあっては、その都度被応援側の消防長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず救急活動については、特異なものを除き報告を省略することができるものとする。

(災害等に係る事務処理)

第5条 管轄区域の付近において発生した災害等(高速自動車国道上信越自動車道において発生した災害等を除く。)に係る事務処理は、災害等が発生した地点を管轄する協定者が行う。ただし、救急に係る事務処理は、当該事務を行った協定者が行うものとする。

(経費の負担等)

第6条 応援出動に要した経費の負担は、原則として応援側の負担とする。ただし、消火薬剤の消費及び機械器具等の重大な破損又は隊員等の死傷による補償等については、その都度協議のうえ定めるものとする。

(補則)

第7条 この協定に定めのない事項若しくは協定変更の必要又は疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。

2 この協定の実施に関して必要な事項は、甲乙の消防長が協議して別に定めるものとする。

1 この協定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この協定を証するため本書2通を作成し、記名押印のうえ各1通を保有する。

平成8年3月27日

甲 長野市長 塚田佐

乙 上越地域消防事務組合管理者 宮越馨

/長野市消防局/上越地域消防事務組合/消防相互応援協定書

平成8年3月27日 種別なし

(平成20年1月25日施行)

体系情報
第9編 応援協定等
沿革情報
平成8年3月27日 種別なし
平成20年1月25日 種別なし