○/岳北広域行政組合/上越地域消防事務組合/消防相互応援協定書

平成19年12月1日

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、岳北広域行政組合(以下「甲」という。)と上越地域消防事務組合(以下「乙」という。)との消防の相互の応援については、この協定の定めるところによる。

第2条 この協定は、火災・救急・その他の災害(以下「災害等」という。)の発生の際、甲・乙の相互の消防力を活用して災害等による被害を最小限に防止することを目的とする。

第3条 甲又は乙の区域内において災害等が発生し、応援を必要とする場合は、受援側の長の要請又は応援側の状況判断により応援するものとする。

この場合における応援隊および数については応援側において決定するものとする。

第4条 応援出動隊は、受援側現場最高指揮者の指揮に従うものとする。ただし、受援側の出動のないときは、応援側の指揮に従うものとする。

第5条 応援出動隊の長は消防活動についてすみやかに受援側現場最高指揮者に報告するものとする。ただし、前条ただし書の場合にあっては、その都度受援側の消防長に通報するものとする。

2 救急活動については、特異なものを除き、これを省略することができるものとする。

第6条 災害等の事務処理は、受援側が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、救急出動に伴う事務処理は、それぞれ出動した機関で行うものとする。

第7条 応援のために要した経費については、甲・乙協議のうえ決定するものとする。

第8条 この協定に定めのない事項若しくは協定変更の必要又は疑義が生じた場合は、その都度甲・乙協議のうえ決定するものとする。

2 この協定の実施に関して必要な事項は、甲・乙協議して別に定めるものとする。

1 この協定は、平成19年12月1日から施行する。

2 昭和55年12月25日に締結した協定書は廃止する。

3 この協定を証するため本書2通を作成し、記名押印のうえ各1通を保有する。

平成19年12月1日

甲 岳北広域行政組合

組合長 石田正人

乙 上越地域消防事務組合

管理者 木浦正幸

/岳北広域行政組合/上越地域消防事務組合/消防相互応援協定書

平成19年12月1日 種別なし

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第9編 応援協定等
沿革情報
平成19年12月1日 種別なし