○上越地域消防事務組合・柏崎市消防相互応援協定書
平成17年5月1日
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づき上越地域消防事務組合(以下「甲」という。)と柏崎市(以下「乙」という。)との消防相互応援については、この協定の定めるところによる。
第2条 この協定は、火災、救急、救助その他の災害(以下「災害等」という。)発生の際甲、乙相互の消防力を活用して災害等による被害を最小限度に防止することを目的とする。
第3条 甲又は乙の区域内において災害等が発生し、応援を必要とする場合は、受援側の長の要請又は応援側の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊数等については、応援側において決定するものとする。
第4条 応援出動隊は、すべて現場の受援側最高指揮者の指揮に従うものとする。ただし、応援側の状況判断により応援する救急活動であって、受援側の救急出場のないときは、応援側の指揮者の指揮によることができる。
第5条 応援出場隊の長は、消防活動についてすみやかに現場最高指揮者に報告するものとする。ただし、前条ただし書の場合にあっては、その都度受援側の消防長に報告するものとする。
第6条 応援のために要したいっさいの経費は、応援側の負担とする。
第7条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲、乙協議して決定するものとする。
第8条 本協定を証するため正本2通を作成し、各自押印の上各1通を保有するものとする。
附則
1 この協定は、平成17年5月1日から効力を生ずる。
2 昭和54年5月1日に締結した協定書は廃止する。
平成17年5月1日
甲 上越地域消防事務組合
管理者 木浦正幸
乙 柏崎市長 会田洋