○直江津海上保安署と上越地域消防事務組合との業務協定書

昭和49年3月1日

上越市直江津地区の区域内における船舶(消防法第2条の「舟」を含む。以下同じ。)の火災について両機関が相互に協力し円滑に消火活動を行なうために業務協定の基本を次のとおり定める。

(消火活動の担任区分)

1 次に掲げる船舶の消火活動は主として上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)が担任するものとし、海上保安署はこれに協力するものとする。

(1) ふ頭、岸壁又は物揚場にけい留された船舶および上架中の船舶

(2) 河川(関川及び保倉川。以下同じ。)における船舶

上記以外の船舶の消火活動は主として海上保安署が担任し組合はこれに協力するものとする。なお、現地の実情に応じて両者の協議により、上記(1)及び(2)以外の船舶の消火活動について特別の定めをすることができる。

2 船舶の火災原因並びに火災及び消火により受けた損害の調査は、海上保安署と組合が相互に協議してこれを行なうものとする。

(資料の交換)

3 法令に定めるもののほか入港船舶の危険物積載の状況、化学消火剤の備蓄状況等、消防活動上あらかじめ掌握しておくことが必要と認められる資料及び情報については、相互に交換するものとする。

(船舶火災の相互通報)

4 海上保安署又は組合は船舶の火災を知った場合は、相互に直ちにその旨を通報するものとする。

(事後通報)

5 海上保安署又は組合が単独で船舶の火災の消火に従事したときは、すみやかにそのてん末を相互に連絡するものとする。

(経費の負担区分)

6 船舶の火災の消火活動に要した経費は、出動した機関がそれぞれ負担するものとする。ただし、特に多額の経費を要した場合における負担はその都度両者が協議の上定めるものとする。

(災害対策の総合調整)

7 大型タンカー等の事故の場合における消火活動を効果的に行なうため、海上保安署及び組合は上越市地域防災会議等を活用して連絡調整を行なうものとする。

(1) 情報及び資料の交換

(2) 必要な器材器具等の整備の推進

(3) 消火活動要領の作成

本協定の証として本書2通を作成し、両機関記名捺印のうえ、その1通を保有する。なお、本協定の締結した日を以って昭和45年11月1日付にて締結した業務協定は廃止する。

昭和49年3月1日

直江津海上保安署長 枝村義雄

上越地域消防事務組合消防長 水野駒太郎

直江津海上保安署と上越地域消防事務組合との業務協定書

昭和49年3月1日 種別なし

(昭和49年3月1日施行)

体系情報
第9編 応援協定等
沿革情報
昭和49年3月1日 種別なし