○上越地域消防事務組合・糸魚川市消防相互応援協定書
平成22年4月1日
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づき、上越地域消防事務組合(以下「甲」という。)と糸魚川市(以下「乙」という。)が相互の消防力を活用し、火災、救急、救助又はその他の災害(以下「災害等」という。)による被害を軽減するための消防の相互の応援について、必要な事項を定めることを目的とする。
(応援)
第2条 甲又は乙の管轄区域内において災害等が発生し、応援を必要とする場合は、受援側の長の要請又は応援側の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊数等については、応援側において決定するものとする。
(災害現場の指揮)
第3条 応援出動隊は、すべて受援側の現場最高指揮者の指揮に従うものとする。
2 応援出動隊の長は、消防活動について受援側の現場最高責任者に報告するものとする。
(災害の事務処理)
第4条 災害(救急を除く。)の事務処理は、受援側が行うものとする。
2 救急出動に伴う事務処理は、それぞれ出動した機関で行うものとする。
(情報の提供)
第5条 甲と乙は第1条の目的を達成するため、必要に応じ情報等の提供に努めるものとする。
2 火災の原因及び損害の調査並びに救急救助事故等に係る調査などで災害事務を処理するため必要があるときは、災害の状況その他必要事項について相互に報告を求めることができる。
(経費の負担)
第6条 応援出動に要した経費の負担は、原則として応援側の負担とするが、使用した消火薬剤の経費、機械器具等の重大な破損又は隊員の死傷による補償費については、その都度協議のうえ決定するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、その都度協議のうえ決定するものとする。
(委任)
第8条 この協定の実施について必要な事項は、甲乙の消防長が協議のうえ定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この協定は、平成22年4月1日から施行する。
(上越地区相互消防応援協定書及び救急業務相互応援協定書の廃止)
2 昭和50年4月1日に締結した「上越地区相互消防応援協定書」及び平成17年3月19日に締結した「救急業務相互応援協定書」は廃止する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、記名押印のうえ各1通を保有する。
平成22年4月1日
甲 上越地域消防事務組合
管理者 村山秀幸
乙 糸魚川市長 米田徹