○新潟県広域消防相互応援協定書

平成13年4月1日

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、新潟県下の市町村、消防の一部事務組合、消防を含む一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)が相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止するための消防相互応援について、必要な事項を定めることを目的とする。

(地域の区分)

第2条 新潟県下の市町村等を上越地域、中越地域、下越地域及び佐渡地域に区分するものとする。

(災害の範囲)

第3条 この協定において、災害とは、地震、風水害、林野火災等の大規模火災、石油コンビナート火災、高層建築物火災、航空機災害等の特殊災害及びその他の災害で、被害の拡大、あるいは多数の人命救助を要する等県下の消防の応援が必要なものをいう。

(応援要請)

第4条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等の長又は消防長(以下「要請市町村等の長」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に、協定市町村等の長又は消防長に対して行うものとする。ただし、あらかじめ定められた地域の代表消防本部を通じて応援要請を行うことができるものとする。

(1) 要請市町村等の消防力では、災害防ぎょが著しく困難と認める場合

(2) 災害防ぎょするため、協定市町村等が保有する車両、資器材等を必要とする場合

2 前項ただし書きに掲げる場合で、代表消防本部が応援要請を行うことができない場合は、副代表消防本部を通じて応援要請を行うことができるものとする。

3 第1項に規定する応援要請は、次に掲げる事項を明確にして要請するものとする。

(1) 災害の種別

(2) 災害発生の場所及び被害の状況

(3) 要請する人員、車両等の種別、資器材の数量、集結場所及び活動内容

(4) その他必要な事項

(応援隊の派遣)

第5条 前条の規定により応援要請を受けた協定市町村等の長又は消防長(以下「応援市町村等の長」という。)は応援隊を派遣し応援するものとする。

2 応援市町村等の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時等必要事項を遅滞なく要請市町村等の長又は代表消防本部の長に通報するものとする。

3 応援市町村等の長は、応援要請に応ずることができない場合は、その旨をすみやかに要請市町村等の長又は代表消防本部の長に通報するものとする。

(応援隊の指揮)

第6条 応援隊は、要請市町村等の長の指揮下で行動するものとする。

(通報及び報告)

第7条 応援を要請した場合においては、要請市町村等の長は要請した旨を新潟県消防防災課に通報するものとする。

2 応援市町村等の長は、応援の結果を応援活動終了後すみやかに要請市町村等の長に報告するものとする。

3 要請市町村等の長は、災害活動終了後すみやかに災害の概要を応援市町村等の長に通報するものとする。

(経費の負担)

第8条 応援に要する経費の負担については、次に掲げるところによる。

(1) 応援市町村等が負担する経費

 旅費及び出動手当等の人件費

 公務上の災害補償費

 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く。)

 車両及び機械器具の修理費

 被服の損料等の経費

 応援隊員が要請市町村等への往復途中において、第三者に損害を与えた場合の賠償費等

(2) 要請市町村等が負担する経費

 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食糧、宿泊に要する経費

 応援隊員が応援中に第三者に損害を与えた場合の賠償費等

 化学消火薬剤等資機材費

(3) 前2号以外の経費の負担については、関係市町村等とその都度協議して定めるものとする。

(協議)

第9条 この協定の実施に関して必要な事項は、協定市町村等の消防長が協議して別に定めるものとする。

(改廃)

第10条 この協定の改廃は、協定者協議のうえ行うものとする。

1 この協定は、平成13年4月1日から施行する。

3 この協定を証するため、本書を作成し記名押印のうえ市町村等がそれぞれ1通を保管するものとする。

平成13年3月19日

新潟市長 長谷川義明

長岡市長 森民夫

新津市長 湯田幸永

燕市長 高橋甚一

豊栄市長 小川竹二

見附市長 大塩満雄

五泉市長 五十嵐基

両津市長 川口徳一

栃尾市長 杵渕衛

亀田町長 阿部學雄

相川町長 弾正佼一

村松町長 阿部直之

上越地域消防事務組合管理者 宮越馨

新発田地域広域事務組合管理者 新発田市長 片山吉忠

三条地域広域事務組合管理者 三条市長 高橋一夫

新潟県柏崎地域広域事務組合管理者 柏崎市長 西川正純

新潟県西部広域消防事務組合管理者 吉田町長 金子勝

岩船地域広域事務組合代表理事 村上市長 若林久徳

十日町地域広域事務組合管理者 十日町市長 本田欣二郎

白根地域広域事務組合管理者 白根市長 吉沢画像真澄

巻・西川・潟東消防事務組合管理者 巻町長 笹口孝明

南魚沼郡広域連合連合長 小宮山孝義

糸魚川地域広域行政組合理事会代表理事 糸魚川市長 山田紀之

佐渡消防事務組合管理者 佐和田町長 齊藤和夫

阿賀北広域組合管理者 水原町長 五十嵐雄介

小出郷広域事務組合代表理事 高橋利勝

小千谷地域広域事務組合管理者 小千谷市長 関広一

加茂市・田上町消防衛生組合管理者加茂市長 小池清彦

東蒲原広域消防組合管理者上川村長 加藤勇八

与板郷消防・斉場事務組合管理者 与板町長 平澤甚九郎

南佐渡消防事務組合管理者赤泊村長 石塚英夫

新潟県広域消防相互応援協定書

平成13年4月1日 種別なし

(平成13年4月1日施行)