○上越地域消防事務組合の国際消防救助隊への派遣に関する規程

平成元年12月8日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。以下「法」という。)第4条第5項の規定に基づき、国際緊急援助活動を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(隊員の指名)

第2条 消防庁に登録する国際消防援助隊の隊員(以下「隊員」という。)は、消防庁長官(以下「長官」という。)の定める基準に該当する者から消防局長が指名するものとする。

(隊員の登録等)

第3条 隊員の登録は、第1号様式の国際消防救助隊員登録申請カードにより登録するものとし、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なく申請又は届出の手続を行うものとする。

(1) 隊員を登録するとき。

(2) 登録事項に変更があったとき。

(3) 異動その他の事由により隊員の登録を取り消すとき。

2 隊員を登録したときは、第2号様式の国際消防救助隊登録隊員名簿を作成し、保管するものとする。

(情報連絡体制の確立)

第4条 消防局長は、国際消防救助隊への派遣に関し、協力市町村の消防機関等と緊密な情報連絡体制を確立しておくものとする。

2 国際消防救助隊の情報連絡体制については、消防局長が別に定めるものとする。

(派遣決定の手続)

第5条 消防局長は、法第4条第5項の規定により長官から派遣要請を受けたときは、直ちに管理者に報告し、派遣について承認を受けるものとする。

(派遣対策会議)

第6条 消防局長は、隊員を派遣するときは派遣対策会議を開き、派遣する隊員及び必要事項について、協議するものとする。

2 派遣対策会議は、消防局の課長、消防署長及び消防職員のうちから消防局長が指名した者をもって構成する。

3 所属長は、派遣対策会議に第3号様式の国際消防救助隊登録隊員派遣可否調査表を提出するものとする。

(派遣報告等)

第7条 消防局長は、派遣隊員を決定したときは、直ちに当該派遣隊員の氏名その他必要と認める事項を長官に報告するとともに、国際緊急援助活動を行わせるため、被災国への出張を命ずるものとする。

(出動計画)

第8条 国際消防救助隊への出動に関する計画は、消防局長が別に定めるものとする。

(訓練及び研修)

第9条 隊員は、国際緊急援助活動を行うために必要な知識及び技術の習得を図り、訓練に努めるものとする。

2 隊員は、その職責を自覚し、体力向上に努め、いかなる災害にも対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう自己研さんに努めなければならない。

(国際消防救助隊旗等の管理)

第10条 国際消防救助隊旗、国際消防救助隊員標示章及び国際消防救助隊員証は、消防局消防防災課が管理するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、派遣に関し必要な事項は、消防局長が別に定めるものとする。

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成8年3月27日訓令第16号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第6号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

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上越地域消防事務組合の国際消防救助隊への派遣に関する規程

平成元年12月8日 訓令第17号

(令和2年3月17日施行)