○上越地域消防事務組合安全運転管理要綱

平成4年7月27日

本部訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、上越地域消防事務組合における職場及び職員の安全運転に関する必要な事項を定め、交通事故防止及び安全運転の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 統括安全管理者 消防防災課長及び消防署長をいう。

(2) 安全運転管理者 消防防災副課長及び当直司令(以下「副課長等」という。)をいう。

(3) 車両運行責任者 消防防災課消防防災係長及び小隊長をいう。

(統括安全管理者の責務)

第3条 統括安全管理者は、職場及び職員の安全管理の責任者とし、職員の交通事故防止と軽減を図り、もって職場及び職員の安全管理の維持向上に努めなければならない。

(安全運転管理者の責務)

第4条 安全運転管理者は、職場の安全運転管理に努めるとともに、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づいた安全運転管理に努めなければならない。

(車両運行責任者の責務)

第5条 車両運行責任者は、安全運転のために、職員の活動状況を把握し、車両の運行及び職員の安全運転について直接指導及び監督に努めなければならない。

(統括安全管理者の安全運転管理)

第6条 統括安全管理者は、次の各号に掲げる事項を掌理する。

(1) 交通事故防止及び危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 交通事故の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) その他安全管理に関すること。

(安全運転管理者の安全運転管理)

第7条 安全運転管理者は、統括安全管理者の指示を受け、安全運転に関する事項を誠実に行わなければならない。

(車両運行責任者の安全運転管理)

第8条 車両運行責任者は、安全運転管理者の指示を受け、職員に直接指導及び助言を行うとともに交通事故の未然防止及び再発防止に努めなければならない。

(安全運転管理者会議)

第9条 消防局消防防災課に安全運転管理者会議を置く。

2 安全運転管理者会議は、次の各号に掲げる安全運転に関する基本的な事項及び重要な事項の調査、審議を行う。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全運転の指導及び教育に関すること。

(3) 交通事故の原因調査及び再発防止に関すること。

(4) 安全運転に必要な情報に関すること。

3 安全運転管理者会議は、次の委員をもって構成する。

(1) 消防防災課長

(2) 消防防災副課長等、その他職員のうちから消防防災課長が指名する者

4 安全運転管理者会議の委員長は、消防防災課長をもって充てる。

5 安全運転管理者会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(安全運転管理者会議の管理事務)

第10条 安全運転管理事務は、消防局消防防災課において統括処理する。

(事故報告)

第11条 統括安全管理者は、交通事故が発生したときは、消防局長に速やかに報告しなければならない。

(安全教育)

第12条 統括安全管理者は、職員の安全運転に関する指導及び教育を行い、知識及び技術の向上を図り、職員の安全意識の高揚に努めなければならない。

(車両安全点検)

第13条 職員は、毎日朝夕の2回消防車両等の安全点検を実施し、異常の有無を確認しなければならない。

(安全自己呼称)

第14条 職員は、消防車両等の運行に際し、安全運転を遂行するために別に定める「安全運転の心得」により、車両運行時には自己呼称をしなければならない。

(車両の安全運転)

第15条 職員は、常に消防車両等の安全運転に努め運行に際しては、道路状況に応じた運転に心掛け、交通事故防止に最善の努力を尽くさなければならない。

(提案)

第16条 職員は、安全運転に関する提案、意見等を積極的に行うよう努めなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月26日本部訓令第10号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日本部訓令第17号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日本部訓令第5号)

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

(令和2年3月6日本部訓令第3号)

この要綱等は、令和2年3月17日から施行する。

上越地域消防事務組合安全運転管理要綱

平成4年7月27日 本部訓令第3号

(令和2年3月17日施行)