○救命索発射銃保管取扱要領

昭和53年4月22日

本部訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、消防署における救命索発射銃等の保管及び取扱いについて必要な事項を定め、安全を確保することを目的とする。

(管理責任者)

第2条 所属長は、所属職員の中から救命索発射銃等(空包及びこれらの附属品をいう。以下同じ。)の管理責任者を指定するものとする。

第3条 管理責任者は、救命索発射銃等の管理及び監督の責に任ずる。

第4条 管理責任者は所属職員の中から救命索発射銃等の取扱責任者を指定するものとする。

(取扱責任者)

第5条 取扱責任者は、救命索発射銃等の保管取扱いの責に任ずる。

第6条 取扱責任者は、救命索発射銃等を保管するときは安全な格納庫に厳重に保管し、その鍵は定められた場所に保管する。

第7条 取扱責任者不在のときは、あらかじめ指定する代理者を定め、救命索発射銃等の出納取扱いに支障のないようにしなければならない。

第8条 取扱責任者又はその指定する代理者は、救命索発射銃等の保管取扱いに当たっては不慮の危害を生じさせないよう特に慎重に行い、併せて損傷その他異状の有無を検査しなければならない。

(保管)

第9条 救命索発射銃等の保管には、次の事項を守り、最善の注意を払わなければならない。

(1) 救命索発射銃等が常に良好な状態にあり、いつでも使用に耐えるよう保管し、かつ、粗略な取扱いによって損傷する等のことがないようにすること。

(2) 救命索発射銃等を放置し、盗難、遺失又は奪取されることのないようにすること。

(発射)

第10条 救命索発射銃等の発射については、次の項目によるものとする。

(1) 発射に当たっては、人家の周辺又は人の往来の激しい場所で発射をしないこと。

(2) 発射に当たっては、関係機関と連絡を密にして実施すること。

(3) 発射前には安全確認の上合図をして発射すること。

(4) 指揮者は、発射時において取扱者に対し発射目標の指示、警笛等による発射合図を与え、また、警戒員の配置及び取扱者以外の者を銃の位置から後退させる等事故防止の措置を講ずること。

(5) 取扱者は指揮者の指示に従い、操作の確実及び安全装置の活用を図り、暴発の絶無を期するとともに発射位置、発射角度及び風向、風速等に留意し発射体の打込みの適正に努めること。

(6) 発射目標及び距離等を考慮し、空包、発射体の使分けの適正を期すること。

(7) 不発の場合は直ちに引金の安全装置をかける等安全状態を保持したのち空包の交換その他の措置を講じ、みだりに引金を引いたり、発射体にさわり、又は銃口をのぞき見る等は絶対に行わないこと。

(8) 空包を装てんした銃の移動(持歩き)は避けること。緊急時に発射位置の変更等やむを得ず小移動を行う場合は、安全装置をかけ、銃口を下に向ける等十分な安全装置を講ずること。

(9) 発射体及び空包は、発射直前まで装てんしないこと。また、発射までに余裕があるときは、必ず安全装置をかけておくこと。

2 ピストル型救命索発射銃の発射については、次の項目によるものとする。

(1) 発射するときは左手は肘を十分伸ばし、右手は手をしっかり握り発射の反動で銃が振れないようにすること。

(2) 撃鉄の操作は右手親指で行い、すべり等に注意し完全にかけること。

(3) 撃鉄を操作する場合、右手人差指は必ず引金から外しておくこと。

3 台座付救命索発射銃の発射については、次の項目によるものとする。

(1) 発射体の発射反動による事故防止に留意すること(発射場所として努めて杭の打込みのできる場所を選ぶこと。杭の打込みのできない場所では砂袋、壁を利用して滑り止めを図ること。)

(2) 発射の際は救命索が手や足等に絶対に触れないように注意し、2~3メートル位離れた斜め後方から発射綱を引くこと。

4 空包の取扱いについては、次の項目によるものとする。

(1) 落下及び粗暴な取扱いを避けること。

(2) 保管運搬においては容器を用い、雷管部への衝撃を避けること。

(点検整備)

第11条 取扱責任者又はその指定する代理者は、次により定期的又は使用ごとに点検整備を行うものとする。

(1) 銃口内の清掃はスピンドル油又はマシン油を用い、洗矢で十分行うこと。

(2) ロープ等は、十分乾燥させること。

(3) 整備不良の発射体は、直ちに事故につながるものであるから十分点検補修を行うこと。

(4) 水準器のあるものは、ガラス上の目盛を十分見とれるように清掃しておくこと。

(検査)

第12条 管理責任者は、随時救命索発射銃等の検査を行い、その保管の状況を監督し、損傷その他機能障害の箇所を発見したときは、速やかに修理その他適当な処置を講じなければならない。

(亡失の処置)

第13条 所属長は、管理する救命索発射銃等を亡失したときは、速やかに所轄警察署に届けるとともに、消防局長に報告しなければならない。

(報告)

第14条 救命索発射銃等を使用したときは、警防訓練(演習)結果記録書(警防規程第6号様式)によって所属長に報告するとともに、併せて空包の使用状況を空包受払簿(別記様式)に記入するものとする。

この要領は、昭和53年5月1日から実施する。

(昭和63年3月29日本部訓令第10号)

この要領は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日本部訓令第7号)

この要領は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日本部訓令第11号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日本部訓令第12号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

画像

救命索発射銃保管取扱要領

昭和53年4月22日 本部訓令第3号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和53年4月22日 本部訓令第3号
昭和63年3月29日 本部訓令第10号
平成5年3月26日 本部訓令第7号
平成17年3月30日 本部訓令第11号
令和2年3月17日 本部訓令第12号