○石油化学工業地帯防災資機材維持管理要綱

昭和49年4月1日

本部訓令第1号

(署長への報告)

第1条 防災資機材の維持管理をするため所轄署に次の帳簿を備え、これに基づいて実施した事業につき、その結果を当該署長に報告しなければならない。

(1) 特殊防災機材実施結果記録簿(第1号様式)

(2) 車両・泡放射砲車(トレーラー式)・放水砲・高発砲点検整備表(第2号様式)及び車両(車載型)泡放射砲・放水砲・高発泡点検整備表(第3号様式)

(3) 消火薬剤受払簿(第4号様式)

(消防局長への報告)

第2条 当該署長は4月1日から翌年3月31日までの管理状況を毎年4月10日までに特殊防災資機材使用記録集計書(第5号様式)を作成し、消防局長に報告しなければならない。

(関係団体への報告)

第3条 消防局長は、前条の規定による報告を受けたときは、管理者に報告するものとする。

この要綱は、昭和49年4月1日から実施する。

(昭和50年2月3日本部訓令第2号)

この要綱は、昭和50年2月3日から実施する。

(昭和52年12月26日本部訓令第1号)

この要綱は、公布の日から実施する。

(平成元年11月1日本部訓令第7号)

この要綱は、平成2年1月1日から実施する。

(平成8年3月29日本部訓令第13号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日本部訓令第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日本部訓令第12号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

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石油化学工業地帯防災資機材維持管理要綱

昭和49年4月1日 本部訓令第1号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和49年4月1日 本部訓令第1号
昭和50年2月3日 本部訓令第2号
昭和52年12月26日 本部訓令第1号
平成元年11月1日 本部訓令第7号
平成8年3月29日 本部訓令第13号
平成17年3月30日 本部訓令第5号
令和2年3月17日 本部訓令第12号