○石油化学工業地帯防災資機材維持管理要綱
昭和49年4月1日
本部訓令第1号
(署長への報告)
第1条 防災資機材の維持管理をするため所轄署に次の帳簿を備え、これに基づいて実施した事業につき、その結果を当該署長に報告しなければならない。
(1) 特殊防災機材実施結果記録簿(第1号様式)
(3) 消火薬剤受払簿(第4号様式)
(消防局長への報告)
第2条 当該署長は4月1日から翌年3月31日までの管理状況を毎年4月10日までに特殊防災資機材使用記録集計書(第5号様式)を作成し、消防局長に報告しなければならない。
(関係団体への報告)
第3条 消防局長は、前条の規定による報告を受けたときは、管理者に報告するものとする。
附則
この要綱は、昭和49年4月1日から実施する。
附則(昭和50年2月3日本部訓令第2号)
この要綱は、昭和50年2月3日から実施する。
附則(昭和52年12月26日本部訓令第1号)
この要綱は、公布の日から実施する。
附則(平成元年11月1日本部訓令第7号)
この要綱は、平成2年1月1日から実施する。
附則(平成8年3月29日本部訓令第13号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日本部訓令第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日本部訓令第12号)
この規程は、令和2年3月17日から施行する。