○上越地域消防事務組合消防警戒区域立入許可証に関する規程

昭和47年9月25日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号及び第49条の規定により、消防署長が発行する消防警戒区域の立入許可の証票(以下「許可証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防警戒区域の定義)

第2条 前条の「消防警戒区域」とは、火災その他の災害(水災を除く。)の現場において、一般の立入りを規制するために設ける区域をいう。

(許可証の交付を受けることができる者)

第3条 許可証は、次の各号のいずれかに該当する者であって、消防署長が必要と認める者に対して交付する。

(1) 官公庁の職員で消防に関係のあるもの

(2) 関係市議会の議員で消防に関係のあるもの

(3) 火災保険会社の社員又は火災保険に関係ある団体の職員で火災の調査に従事するもの

(4) LPガス及び石油の販売に従事している者

(5) その他消防に関係のある者

(交付の申請)

第4条 許可証の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(第1号様式)により消防署長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 消防署長は、前条の規定による申請があった場合において、申請者に対して許可証を交付するときは、これを消防警戒区域立入許可証交付者名簿(第2号様式)に登録し、申請者に消防警戒区域立入許可証(第3号様式)を交付する。

(有効期間)

第6条 許可証の有効期間は、交付の日から3年とする。

(貸与又は譲渡の禁止)

第7条 許可証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(書換え等の申請)

第8条 許可証の交付を受けた者(以下「許可証の所有者」という。)は、許可証の記載事項に変更が生じたとき、又は許可証を毀損したときは、消防警戒区域立入許可証書換え・再交付申請書(第4号様式)により消防署長に申請しなければならない。

(紛失届)

第9条 許可証の所有者が、許可証を紛失したときは、速やかに消防警戒区域立入許可証紛失届(第5号様式)を消防署長に提出しなければならない。

(返納)

第10条 許可証の有効期間を経過したとき、又は許可証を所持する理由が消滅したとき、若しくはその必要がなくなったときは、許可証の所有者は、速やかにその許可証を消防署長に返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日訓令第13号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

上越地域消防事務組合消防警戒区域立入許可証に関する規程

昭和47年9月25日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)