○応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱
平成5年8月19日
本部訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、上越地域消防事務組合管轄区域内(以下「管轄区域内」という。)の住民(以下「住民」という。)に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。
(普及啓発活動の計画的推進)
第2条 消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備等を図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
2 応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、局長又は署長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織、消防団その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(応急手当の普及項目)
第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し、傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
講習の種別 | 主な普及項目 | |
普通救命講習 | (Ⅰ) | 心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法 |
(Ⅱ) | 心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法 (注)受講対象者によっては、小児、乳児及び新生児に対する心肺蘇生法とする。 | |
(Ⅲ) | 心肺蘇生法(主に小児、乳児及び新生児を対象)、大出血時の止血法 | |
上級救命講習 | 心肺蘇生法(成人、小児、乳児及び新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、手当の要領、搬送法 |
3 局長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。
この場合において、局長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
4 局長は、応急手当指導員や応急手当普及員(申請があった場合)が指導する救命入門コースに参加した者に対し、第4号様式に定める参加証を交付することができるものとする。
(応急手当指導員の認定等)
第6条 局長又は署長の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて局長又は署長が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれに当たるものとする。
2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、局長が認定する。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防職員として在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの
(4) 応急手当の普及業務に関し、前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると局長が認める者
(応急手当指導員の養成)
第7条 局長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。
2 応急手当指導員養成講習を実施したときは、修了者が管轄区域外に住所があるときは、その住所地を管轄する消防本部の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。
(応急手当指導員養成講習の講師)
第8条 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものを充てるものとする。
(応急手当普及員の認定等)
第11条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。
2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、局長が認定する。
(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防職員として在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防職員として在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると局長が認める者
3 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。
(応急手当普及員の養成)
第12条 応急手当普及員の養成は、局長が行うものとする。
2 第8条の規定は、応急手当普及員養成講習について準用する。
(応急手当普及員の資格の有効期限)
第14条 応急手当普及員の認定(第11条第2項第3号に定める者を除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者については更に3年有効とし、それ以降も同様とする。
(他の地域で取得した者の扱いについて)
第15条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、局長が認定したものとみなすことができる。
(認定の取消し)
第16条 局長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。
(応急手当指導員等の責務)
第17条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑽に努めるものとする。
2 局長又は署長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩に合わせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
3 局長又は署長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行おうとする場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行えるよう指導するものとする。
(普及啓発用資機材の整備)
第18条 局長又は署長は、管轄区域の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器及び指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。
(感染防止上の配慮)
第19条 局長又は署長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒及び滅菌等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第20条 局長又は署長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年10月8日本部訓令第10号)
この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成14年1月24日本部訓令第1号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月13日本部訓令第3号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日本部訓令第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日本部訓令第3号)
この要綱等は、令和2年3月17日から施行する。
別表第1(第4条関係)
普通救命講習Ⅰ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して、受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して、受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認及び通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の提示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
備考 | 1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。 3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 |
別表第1の2(第4条関係)
普通救命講習Ⅱ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して、受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して、受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認及び通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の提示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
合計時間 | 240 |
備考 | 1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。 2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上を理解できたことを合格の目安とすること。 3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。 5 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 |
別表第1の3(第4条関係)
普通救命講習Ⅲ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に小児、乳児及び新生児を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して、受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して、受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間 (分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(主に小児、乳児及び新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認及び通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口(口鼻)人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の提示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
備考 | 1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。 3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 |
別表第2(第4条関係)
上級救命講習
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。 4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して、受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して、受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間 (分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児及び新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認及び通報 | 285 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法(成人に対する方法) | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の提示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
その他の応急手当 | 傷病者管理法 | 保温法 | 120 | |
体位管理(回復体位とショック時の対応) | ||||
手当の要領 | 包帯法(三角巾等) | |||
副子固定法 | ||||
熱傷の手当 | ||||
熱中症への対応(予防を含む。) | ||||
その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等) | ||||
搬送法 | 搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数人で搬送する方法) | |||
担架搬送法(担架搬送の基本事項) | ||||
応急担架作成法 | ||||
合計時間 | 480 |
備考 | 1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80パーセント以上を理解できたことを合格の目安とすること。 3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。 4 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 |
別表第3(第4条関係)
救命入門コース(90分コース)
1 到達目標 | 1 胸骨圧迫を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 訓練用資機材一式に対して、受講者は5人以内とすることが望ましい。 3 指導者1人に対して、受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間 (分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 90 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技及び提示) | 反応の確認及び通報 | |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領(提示又は体験) | ||||
口対口人工呼吸法(提示又は体験) | ||||
シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
AEDの実技要領 |
備考 | 普及時間を分割した講習を可能とする。 |
別表第3の2(第4条関係)
救命入門コース(45分コース)
1 到達目標 | 1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 訓練用資機材一式に対して、受講者は2名人以内とすることが望ましい。 3 指導者1人に対して、受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間 (分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 45 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 胸骨圧迫のみの心肺蘇生(実技) | 反応の確認及び通報 | |
胸骨圧迫要領 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
AEDの実技要領 |
別表第4(第6条関係)
応急手当指導員講習Ⅰ
項目 | 時間(分) | ||
指導要領 | 指導技法 | 60 | 435 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価 (実技試験)を含む。) | 240 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 90 | ||
各種手当の組合せ・応用の指導要領 | 45 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 45 | ||
合計時間 | 480 |
(注)
1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。
2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第5(第6条関係)
応急手当指導員講習Ⅱ
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 60 | 480 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 180 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法 | 240 | 840 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価 (実技試験)を含む。) | 300 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
各種手当の組合せ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 1,440 |
(注)
1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
2 「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止を意味する。
3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。
4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第6(第6条関係)
応急手当指導員講習Ⅲ
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 60 | 180 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 60 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 60 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法 | 60 | 660 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価 (実技試験)を含む。) | 300 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
各種手当の組合せ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 960 |
(注)
1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
2 「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止を意味する。
3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。
4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第7(第10条関係)
応急手当指導員再講習
項目 | 時間(分) |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 120 |
その他の応急手当の指導要領 | 120 |
合計時間 | 240 |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重要指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)
1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。
2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第8(第11条関係)
応急手当普及員講習Ⅰ
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 120 | 540 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 180 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法 | 300 | 780 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価 (実技試験)を含む。) | 360 | ||
各種手当の組合せ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 1,440 |
(注)
1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
2 「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止を意味する。
3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。
4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第9(第11条関係)
応急手当普及員講習Ⅱ
項目 | 時間(分) | |
指導要領 | 指導技法 | 60 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価 (実技試験)を含む。) | 180 | |
合計時間 | 240 |
(注)
1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。
2 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表第10(第14条関係)
応急手当普及員再講習
項目 | 時間(分) |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 180 |
合計時間 | 180 |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注) 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。