○上越地域消防事務組合消防危険地域設定要綱

平成21年2月5日

本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上越地域消防事務組合警防規程(平成21年上越地域消防事務組合訓令第1号)第10条の規定に基づき、消防事象を総合的に判断して警防上、活動が困難な地域(以下「消防危険地域」という。)を設定することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市街地 総務省消防庁が行う消防施設整備計画実態調査において上越地域消防事務組合を構成する関係市(以下「関係市」という。)が市街地と判定した区域をいう。

(2) 街区 関係市が定める住居表示の最小単位とする。

(3) 区画 幅員6メートル以上の道路、河川、鉄道用地、公園等で囲まれた街区の最小単位をいう。

(4) 消防水利 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第2条から第7条までに規定する消防水利をいう。

(消防危険地域)

第3条 第1条に掲げる「消防危険地域」とは、火災の対象及び事象のいずれから判断しても延焼の危険が極めて大であると認められる地域をいう。

(調査対象)

第4条 消防危険地域の調査を容易にするための基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 調査対象地域は、市街地又は木造建築が連続している街区とする。

(2) 調査は、原則として街区ごととする。

(判定区分)

第5条 消防危険地域は、次の各号に掲げる要因を基準に消防危険地域判定表(別表)により評点を算定して300点以上の地域とする。

(1) 木造建築物隣棟間隔

隣棟間隔おおむね5メートル未満で3棟以上の木造建築物が存在する区画

(2) 消防水利

消防水利が100パーセント未満となる街区

(3) 消防自動車等進入路

消防自動車等の街区周辺への進入路の長さが70パーセント以下となる街区

(4) 消防署及び分遣所(以下「署所」という。)からの距離

当該管轄区域の署所から調査対象街区までの距離がおおよそ2キロメートル以上の街区

(5) 防火対象物

夜間の防火管理体制が比較的悪く、延焼拡大と人命危険が大きい次の街区

 飲食店等(バー、キャバレー、ナイトクラブその他これに類するものを含む。)が10店舗以上の街区

 旅館、ホテル、入院施設を有する病院等並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる(6)項ロの対象物が2以上存する街区

(消防危険地域の設定及び解除)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、前条の規定により算定した結果に基づき、消防危険地域の設定又は解除について、第1号様式により消防局長に申請する。

2 消防局長は、前項の申請が消防危険地域として認められるとき、又は解除するときは、第2号様式により署長に通報するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日本部訓令第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年3月17日から施行する。

別表(第5条関係)

消防危険地域判定表

木造建築物隣棟間隔(街区内に該当する区画が複数ある場合は、区画ごとの評点を合計する。)

区画内棟数

3・4棟

5・6棟

7・8棟

9棟以上

評点

20点

40点

80点

120点

消防水利

区分

100%未満70%以上

70%未満60%以上

60%未満50%以上

50%未満

評点

20点

40点

60点

80点

消防自動車等進入路

区分

100%未満70%以上

70%未満60%以上

60%未満50%以上

50%未満

評点

10点

20点

30点

40点

署所からの距離

区分

2km以上4km未満

4km以上6km未満

6km以上8km未満

8km以上

評点

10点

20点

30点

40点

防火対象物(飲食店等)

区分

10以上20未満

20以上30未満

30以上40未満

40以上

評点

20点

40点

60点

80点

防火対象物(旅館、ホテル、病院等)

区分

2以上4未満

4以上6未満

6以上8未満

8以上

評点

10点

20点

30点

40点

画像

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上越地域消防事務組合消防危険地域設定要綱

平成21年2月5日 本部訓令第4号

(令和2年3月17日施行)