○上越地域幼年少年女性防火委員会事業負担金交付要綱
平成22年6月7日
本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上越地域幼年少年女性防火委員会(以下「委員会」という。)の事業を推進するため、事業に要する経費に対し、上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)の予算の範囲内において、負担金を交付する場合の手続について定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この要綱において「事業」とは、上越地域幼年少年女性防火委員会会則第4条に定めるものでなければならない。
(対象経費)
第3条 負担金の交付の対象とする経費は、次の経費とする。
(1) 物件費(消耗品費、修繕費、印刷製本費、燃料費、賃借料、保険料、通信運搬費等をいう。)
(2) 備品購入等
(3) その他委託費、雑費等
(交付の申請)
第4条 負担金の交付を申請しようとする者は、事業が実施される期日までに次に掲げる書類を添えて、組合に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 事業の遂行に必要な経費とその内訳
(3) その他必要と認める書類
(実績報告)
第5条 委員会は、事業完了後60日以内に、実績を報告する書類を組合に提出しなければならない。
(負担金の交付)
第6条 組合は、前条の規定による書類の内容を審査後、負担金を交付する。
(情報公開)
第7条 負担金の交付対象事業に関して提出された書類については、上越地域消防事務組合情報公開条例(平成14年上越地域消防事務組合条例第1号)に基づいて公開されるものとする。
附則
この要綱は、平成22年6月10日から施行する。