○上越地域消防事務組合住宅宿泊事業の届出に関する消防法令適合通知書等の交付等事務処理要領

平成30年8月21日

本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について(平成29年12月26日付け消防予第389号消防庁予防課長通知)に基づき、消防法令適合通知書及び届出住宅の防火安全に関する照会に対する回答書の交付等の事務処理について、同通知等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「届出住宅」とは、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による届出により住宅宿泊事業(法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。)を営み、又は営む予定の住宅をいう。

2 この要領において「消防法令適合通知書」とは、法第3条第1項又は第4項の規定による届出に係る届出住宅が消防法令に適合していることを通知するための書面をいう。

(消防法令適合通知書の交付等)

第3条 消防法令適合通知書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第1号様式の消防法令適合通知書交付申請書により消防署長に申請するものとする。

2 消防署長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに立入検査等を実施し、消防法令に適合していると認めるときは、第2号様式の消防法令適合通知書を申請者に交付するものとする。

3 消防署長は、消防法令適合通知書の交付の申請がない場合で、新潟県防災局消防課から消防法令適合状況の確認及び指導の依頼があったときは、速やかに立入検査等を実施し、その結果を第3号様式により報告するものとする。

4 消防署長は、前項の規定による報告をしたときは、当該報告をもって消防法令適合通知書に代える旨を届出住宅の関係者に通知するものとする。ただし、同項に規定する場合において、立入検査等によらず消防法令の適合状況が確認できたときは、この限りでない。

(旅行関係者からの照会に対する回答書の交付等)

第4条 消防署長は、届出住宅の防火安全に関して旅行関係者から第4号様式の届出住宅の消防法令適合状況に関する照会書(以下「照会書」という。)による照会があったときは、立入検査等を実施し、第5号様式の旅行関係者からの照会に対する回答書により回答するものとする。

2 前項の場合において、旅行関係者が照会書に準じた様式を用いているときは、同項の照会は、当該様式によってすることができる。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成30年9月1日から実施する。

(令和2年3月13日本部訓令第10号)

この要領は、令和2年3月17日から施行する。

(令和3年4月1日本部訓令第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

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上越地域消防事務組合住宅宿泊事業の届出に関する消防法令適合通知書等の交付等事務処理要領

平成30年8月21日 本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)