○上越地域消防事務組合防火管理者等の資格講習等に関する事務処理基準
昭和62年3月27日
本部訓令第3号
上越地域消防事務組合防火管理者の資格講習等に関する事務処理基準(昭和48年上越地域消防事務組合本部訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理者の防火管理に関する講習及び同法第36条第1項に定める防災管理者の防災管理に関する講習について必要な事項を定めるものとする。
(講習の種別)
第2条 防火管理に関する講習は、次のとおりとする。
(1) 甲種防火管理講習
ア 甲種防火管理新規講習
初めて受ける者に対して行う講習
イ 甲種防火管理再講習
アの講習後に、政令第4条の2の2第1号の防火対象物の防火管理者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の2の2の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して行う講習
(2) 乙種防火管理講習
政令第3条第1項第2号イに定める乙種防火管理者の資格を付与するために行う講習
(3) 上級講習
防火管理者等として、防火管理業務に従事している者に対し高度な知識及び技能を修得させるために行う講習
(4) 高度専門講習
高層建築物、地下街又は防災センターを設けている防火対象物の防火管理者及び統括防火管理者等として、防火管理業務に従事している者に対し高度専門的な知識及び技能を修得させるために行う講習
第2条の2 政令第47条第1項第1号に定める防災管理に関する講習(以下「防災管理講習」という。)は、次のとおりとする。
(1) 防災管理新規講習
初めて受ける者に対して行う講習
(2) 防災管理再講習
防災管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習
(講習の実施者)
第3条 講習は、甲種防火管理講習、乙種防火管理講習、高度専門講習及び防災管理講習にあっては消防局長、上級講習にあっては消防局長又は消防署長が実施するものとする。ただし、上級講習については、防火管理者協会又はそれに類する団体と協力して実施することができるものとする。
(講習の実施回数、科目、時間等)
第4条 講習の実施回数、科目、時間及び講習内容は、次のとおりとする。
(1) 講習の実施回数
甲種防火管理講習、乙種防火管理講習及び防災管理講習にあっては、受講希望者数によって講習の実施が必要であると認めた場合とし、上級講習及び高度専門講習にあっては、消防局長又は消防署長が消防関係法令の改正等により必要と認めた場合実施するものとする。
(2) 講習の科目及び時間
ア 甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習については、次表のとおりとする。
講習科目 | 時間(甲種) | 時間(乙種) |
防火管理の意義及び制度 | 2時間 | 1時間 |
火気管理 | 2時間 | 1時間 |
施設及び設備の維持管理 | 2時間 | 1時間 |
防火管理に係る訓練及び教育 | 2時間 | 1時間 |
防火管理に係る消防計画 | 2時間 | 1時間 |
イ 甲種防火管理再講習については、次表のとおりとする。
講習科目 | 時間 |
火災事例等の研究に関すること。 | 1時間 |
防火管理に関する法令改正の概要 | 1時間 |
ウ 上級講習及び高度専門講習の科目については、次のとおりとし、時間については、講習対象者の業態別等によってその都度実施者が定めるものとする。
(1) 消防事象
(2) 防火管理業務の運用
(3) 検討会及び実習
(4) その他外来講師等による講演会
エ 防災管理新規講習については、次表のとおりとする。
講習科目 | 時間 |
防災管理の意義及び制度 | 1時間30分 |
施設及び設備の維持管理並びに防災管理に係る消防計画 | 1時間30分 |
防災管理に係る訓練及び教育 | 1時間30分 |
オ 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習については、次表のとおりとする。
講習科目 | 時間 |
防火管理及び防災管理の意義及び制度 | 2時間30分 |
火気管理 | 2時間 |
施設及び設備の維持管理 | 2時間30分 |
防火管理及び防災管理に係る訓練及び教育 | 2時間30分 |
防火管理及び防災管理に係る消防計画 | 2時間30分 |
カ 防災管理再講習については、次表のとおりとする。
講習科目 | 時間 |
災害事例等の研究に関すること。 | 1時間 |
防災管理に関する法令改正の概要 | 1時間 |
キ 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する講習については、次表のとおりとする。
講習科目 | 時間 |
火災及び火災以外の災害事例等の研究に関すること。 | 1時間30分 |
防火管理及び防災管理に関する法令改正の概要 | 1時間30分 |
(3) 講習内容
ア 甲種防火管理講習、乙種防火管理講習及び防災管理講習
別に定める講習計画に基づき行うものとする。
イ 上級講習及び高度専門講習
事象の変化に対応したもので、地域及び防火対象物の用途等の実情を加味した内容とする。
(講習科目の一部免除)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、次の講習については、講習科目の一部を免除することができるものとする。
(1) 甲種防火管理新規講習
講習科目の一部を免除することができる者 | 免除することができる講習科目 |
規則第31条の6第6項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 | 防火管理の意義及び制度 |
政令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者 |
(2) 防災管理新規講習
講習科目の一部を免除することができる者 | 免除することができる講習科目 |
政令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者 | 防災管理の意義及び制度 |
(3) 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習
講習科目の一部を免除することができる者 | 免除することができる講習科目 |
規則第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 | 火気管理及び施設及び設備の維持管理 |
政令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者 | 防火管理及び防災管理の意義及び制度 |
規則第51条の12第3項に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 | 施設及び設備の維持管理 |
(講習の実施等)
第5条 講習の実施に係る次の事項については、実施者がその都度定めるものとする。
(1) 講習の日時及び場所
(2) 受講申請の受付期間
(3) 受講資格及び受講人員
(4) 講習日程
(5) 講習に要する経費
(6) 講師及び科目の委嘱
(受講申請者の受付及び処理)
第6条 講習票の受付及び処理については、次により行うものとする。
(1) 甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習及び防災管理新規講習
ア 甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習及び防災管理新規講習の受講を希望する者にあっては、防火・防災管理者講習票(第1号様式。以下「講習票」という。)に必要事項を記入し、消防局長又は消防署長に提出させるものとする。
ウ 講習票のB票は、写真(6か月以内に撮影したものとする。以下同じ。)が提出された後、受講申請者に交付するものとする。
(2) 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習
ア 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習の受講を希望する者にあっては、甲種防火・防災管理再講習票(第4号様式)に必要事項を記入し、消防局長又は消防署長に提出させるものとする。
ウ 講習票のB票は、写真が提出された後、受講申請者に交付するものとする。
(3) 上級講習及び高度専門講習
ア 上級講習及び高度専門講習の受講を希望する者にあっては、防火管理者(上級・高度専門)講習受講申請書(第6号様式)に必要事項を記入の上、消防局長又は消防署長に提出させるものとする。
(修了証の交付等)
第7条 修了証の交付等は、次によるものとする。
(1) 甲種防火管理講習又は乙種防火管理講習の課程を修了した者には、修了証(第8号様式)を交付するものとする。この場合において、修了証番号は、組合一連番号とし、講習種別を修了証に記載するものとする。
(2) 上級講習又は高度専門講習の課程を修了した者については、修了証(第9号様式)を交付するものとする。
(3) 防災管理講習の課程を修了した者には修了証(第10号様式)を交付するものとする。この場合において、修了証番号は組合統一連番号とし、講習種別を修了証に記載するものとする。
(未修了者の取扱い)
第9条 甲種防火管理講習、乙種防火管理講習又は防災管理講習の受講者が、科目の全部又は一部を欠講したときは、未修了者として修了証の交付は行わないものとする。
(修了証の再交付)
第10条 修了証の再交付は、次によるものとする。
(1) 消防局長は、修了証を亡失し、滅失し、汚損し又は破損した者から修了証の再交付の申出があったときは、(防火・防災)管理講習修了証再交付願い(第15号様式)により申請させるものとする。
(2) 消防局長は、氏名に変更があった者から修了証の再交付の申出があったときは、(防火・防災)管理講習修了証再交付願い(第15号様式の2)により申請させるものとする。
(その他)
第11条 講習を実施するに当たっては、別に定める講習種別ごとの実施要領によるものとする。
附則
この基準は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日本部訓令第2号)
この要領は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月22日本部訓令第11号)
この本部訓令は、平成21年7月22日から実施し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成23年1月24日本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この本部訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 規則第4条の2の13第3号の規定に基づき、同条第1号及び第2号に掲げる者に準ずる者を定める件(平成20年消防庁告示第14号)第1第1号に規定する者は、第4条の2各号において政令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了している者とみなす。
附則(令和2年3月13日本部訓令第7号)
この基準は、令和2年3月17日から施行する。
附則(令和3年4月1日本部訓令第3号)
この本部訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月7日局訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。