○上越地域消防事務組合予防技術資格者に関する要綱
平成20年3月27日
本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項に規定する予防技術資格者の認定等について必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第2条 消防局長は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づく予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条各号及び附則第4項各号に規定する予防技術資格者の資格を有する者を、次条の表に掲げる資格の区分に従い、予防技術資格者として認定するものとする。
(資格の区分及び要件)
第3条 予防技術資格者の資格の区分及び区分の要件は、次の表に掲げるとおりとする。
資格の区分 | 区分の要件 |
防火査察 | 1 資格者告示第1条第1号に規定する消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)の区分のうち防火査察の区分に合格した者 2 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有する者 |
消防用設備等 | 1 予防技術検定の区分のうち消防用設備等の区分に合格した者 2 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有する者 |
危険物 | 1 予防技術検定の区分のうち危険物の区分に合格した者 2 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有する者 |
(認定の取消し)
第4条 消防局長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。
(1) 心身の故障、業務上の過失等により、予防技術資格者としての職務の遂行に支障があると認めた場合
(2) その他認定の取消しが必要であると認めた場合
(配置)
第5条 消防局長は、火災の予防を担当する係及び上越地域消防事務組合消防署組織規程(昭和47年上越地域消防事務組合訓令第2号)別表第1右欄に掲げる消防防災係(以下「消防防災係」という。)の業務内容に応じた第3条の表に掲げる区分の資格を有する予防技術資格者を1人以上配置するものとする。ただし、火災の予防を担当する係及び予防・危険物分野の業務内容に応じた区分の資格を有する予防技術資格者が配置できない場合には、他の区分の資格を有する予防技術資格者を配置することができるものとする。
2 火災の予防を担当する係及び消防防災係の属する所属の長(以下「所属長」という。)は、前項の規定により配置された予防技術資格者のうち1人以上を、火災の予防に関する業務に従事させるものとする。
3 所属長は、第1項の規定に基づき配置された予防技術資格者を事故その他の理由により継続して配置しておくことが困難な場合には、予防技術資格者以外の者を配置することができるものとする。
(1) 火災の予防に関する業務の高度化の推進に関すること。
(2) 火災の予防に関する業務の指導及び助言に関すること。
(3) その他火災の予防に関する業務に関し、消防局長が必要と認めたもの
(資質の向上)
第7条 予防技術資格者は、常に火災の予防に関する高度な知識及び技術を習得するように努めるものとする。
(予防技術資格者の育成)
第8条 消防局長及び所属長は、火災の予防を担当する係及び予防・危険物分野担当に属する全ての者が、予防技術資格者の資格を有するよう予防技術資格者の育成に努めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日本部訓令第6号)
この要綱は、令和2年3月17日から施行する。