○上越地域消防事務組合遠隔通報承認に係る事務処理要綱

平成元年3月17日

本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、火災の迅速的確な通報を目的として、防火対象物の遠隔通報の承認に係る事務処理等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遠隔通報 直接通報及び即時通報をいう。

(2) 非常通報装置 火災が発生した場合において、1の押しボタン等を操作し、又は自動火災報知設備と連動することにより、電話回線(119番回線)を使用して消防局を呼び出し、あらかじめ記憶してある情報を通報するとともに、通話を行うことができる装置をいう。

(3) 直接通報 自動火災報知設備の火災信号を受信した非常通報装置又は火災通報装置により自動的にかつ直接消防局へ通報することをいう。

(4) 即時通報 自動火災報知設備の火災信号を移報装置により受信した警備業者が火災の確認をすることなく、消防局へ通報することをいう。

(5) 警備業者 火災確認、初期消火等の対応、自動火災報知設備等の火災信号の受信等を受託している業者をいう。

(6) 関係者等 防火対象物の関係者及び警備業者をいう。

(遠隔通報を承認する対象物)

第3条 直接通報を承認することができる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第23条第1項各号に掲げる防火対象物(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。)第25条第3項第5号及び同条第4項第4号に掲げる防火対象物を除く。)で、令第21条第1項の規定により自動火災報知設備が設置されているもののほか、次の各号に該当するものとする。

(1) 令第21条第2項の規定により自動火災報知設備が設置されていること。

(2) 非常通報装置又は令第23条第2項の規定の例により火災通報装置が設置されていること。

2 即時通報を承認することができる防火対象物は、令第21条第1項の規定により、又は同条第2項の規定の例により自動火災報知設備が設置されているものとする。

(承認の申請)

第4条 防火対象物の関係者が遠隔通報に係る工事をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書等により、事前に消防局長の承認を受けさせるものとする。

(1) 直接通報 直接通報承認申請書(第1号様式)、直接通報対応状況表(第2号様式)並びに自動火災報知設備の設置及び非火災報対策の状況を示す書面

(2) 即時通報 即時通報承認申請書(第3号様式)、即時通報対応状況表(第4号様式)並びに自動火災報知設備の設置及び非火災報対策の状況を示す書面

(承認の条件)

第5条 直接通報及び即時通報に共通する承認条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 自動火災報知設備の設置及び維持管理が適正であること。

(2) 自動火災報知設備の非火災報対策が適正であること。

(3) 通報後、おおむね25分以内に関係者等が当該防火対象物に到着し、火災、非火災いずれの場合においても適切な対応ができる体制がとれていること。

(4) 前条の申請書に消防隊が現場到着後、当該防火対象物の火災の有無を確認するために必要な破壊等に係る承諾書(第5号様式)が添付されていること。

(5) 防火管理が適正になされていること。

2 夜間、休日等において無人状態となる防火対象物に係る直接通報については、前項の規定によるほか、消防局に通報すると同時に、関係者へも自動的に移報されるものであることとする。

3 即時通報については、第1項の規定によるほか、当該即時通報に係る警備業者が第12条第1項の規定により登録されているものであることとする。

(承認・不承認の通知等)

第6条 消防局長は、第4条の規定による申請の内容が、前条に定める条件に適合すると認めるときは遠隔通報承認台帳(第6号様式)に記録するとともに遠隔通報承認通知書(第7号様式)により、適合していないと認めるときは遠隔通報不承認通知書(第8号様式)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

2 消防局長は、前項の規定により承認したときは、関係書類の写しを添付して所轄消防署長(以下「署長」という。)に通知するものとする。

(承認内容の変更等)

第7条 消防局長は、前条第1項の規定により承認された防火対象物(以下「承認対象物」という。)の関係者が当該承認された内容を変更しようとするときは、遠隔通報承認内容変更届出書(第9号様式)を提出させるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出書を受理した場合について準用する。この場合において、同条第2項中「承認」とあるのは「届出書を受理」と読み替えるものとする。

(承認の取消し等)

第8条 消防局長は、承認対象物が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すものとする。

(1) 第5条に定める承認の条件に適合しなくなったと認めるとき。

(2) 承認対象物に係る警備業者が第15条第1項の規定により登録を取り消されたとき。

(3) その他承認を取り消す必要が生じたと認めるとき。

2 消防局長は、前項の規定による取消しをしたときは、遠隔通報承認取消通知書(第10号様式)により当該承認対象物の関係者に通知するものとする。

3 第6条第2項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第1項」と、「承認」とあるのは「取消しを」と読み替えるものとする。

(非常通報装置の維持管理等の基準)

第9条 非常通報装置の維持管理等の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 自動火災報知設備と連動させる場合にあっては、連動停止スイッチ(以下「スイッチ」という。)を介して、次により接続されていること。

 自動火災報知設備の受信機のスイッチを使用する場合にあっては、次によること。

(1) スイッチは、専用のものであること。

(2) 連動を停止した場合は、連動が停止中である旨の表示灯が点灯し、又は点滅すること。

 スイッチを新たに設ける場合にあっては、次によること。

(1) 連動を停止した場合は、連動が停止中である旨の表示灯が点灯し、又は点滅すること。

(2) スイッチを受信機直近に別箱で設置する場合の電源は、受信機から供給されていること。

(3) スイッチを設ける場合の配線は、別に定める配線例によること。

(4) 既設の受信機の内部にスイッチを組み込む場合は、当該自動火災報知設備に精通した甲種消防設備士が行うこと。

(2) 保守点検にあっては、別表に定める方法により行うこと。

(3) 設置、変更工事又は整備で、電話回線に係るものについては、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく工事担任者(以下「工事担任者」という。)が、それ以外の工事又は整備については、工事担任者、消防設備士等適正な資格を有する者がそれぞれ行うものであること。

(登録の申請)

第10条 消防局長は、即時通報に係る承認事務の円滑を図るため、即時通報をする警備業者に対し、即時通報登録申請書(第11号様式)により登録の申請をさせるものとする。

(登録の条件)

第11条 即時通報の登録の条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 即時通報に用いる機器等の設置、維持及び管理が適正であること。

(2) 当該警備業者に消防法施行規則の一部を改正する省令の施行について(昭和58年消防予第227号)に基づく防火管理に関する教育担当者講習を修了した者を配置していること。

(3) その他即時通報に関して適切に対応できる警備業者であること。

(登録・不登録の通知等)

第12条 消防局長は、第10条の規定による申請の内容が、前条に定める条件に適合すると認めるときは登録簿(第12号様式)に記録するとともに登録通知書(第13号様式)により、適合していないと認めるときは不登録通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定による登録の通知をした場合について準用する。この場合において、同条第2項中「承認」とあるのは「登録の通知を」と読み替えるものとする。

(登録有効期間、更新等)

第13条 前条第1項の規定による登録の有効期間は3年とし、更新する場合にあっては第10条の規定により登録の申請をさせ、同項の規定により記録及び通知するものとする。

(登録内容の変更等)

第14条 消防局長は、第12条第1項の規定による登録の内容に変更があったときは、即時通報登録内容変更届出書(第15号様式)を提出させるものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定による届出書を受理した場合について準用する。この場合において、同条第2項中「承認」とあるのは「届出書を受理」と読み替えるものとする。

(登録の取消し等)

第15条 消防局長は、警備業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。

(1) 第11条に定める登録の条件に適合しなくなったと認めるとき。

(2) その他登録を取り消す必要が生じたと認めるとき。

2 消防局長は、前項の規定による取消しをしたときは、即時通報登録取消通知書(第16号様式)により当該警備業者に通知するものとする。

3 第6条第2項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第1項」と、「承認」とあるのは「取消し」と読み替えるものとする。

(遠隔通報運用開始後の指導事項)

第16条 承認対象物に対しては、次の事項を遵守させなければならない。

(1) 消防訓練で当該遠隔通報をする場合は、事前に所轄の消防署又は分遣所と調整を図ること。

(2) 定期的に従業員等に対する防火教育を実施すること。

(3) 遠隔通報による通報が非火災である場合においては、原因等について調査し、改善するとともに、その調査結果及び改善策を署長に報告すること。

(4) その他遠隔通報に関し必要と認める事項

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が別に定める。

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、既に設置し、又は現に工事中である直接及び非常通報については、この要綱に適合しているものとして取り扱うものとする。

3 この要綱施行の際、現に警備業者に自動火災報知設備の火災信号の受信を委託している防火対象物からの即時通報承認については、第5条第1項第2号の規定は、平成3年12月31日までの間、適用しない。

(平成22年3月31日本部訓令第9号)

1 この本部訓令は、平成22年4月1日から実施する。

2 この本部訓令の実施の際、この本部訓令による改正後の遠隔通報承認に係る事務処理要綱(以下「新要綱」という。)第6条第1項の規定による承認を受けずに即時通報をしている防火対象物に係る警備業者については、当該即時通報に係る防火対象物の所在地、名称等の情報(以下「情報」という。)を提供するよう指導するものとする。

3 前項の規定により情報を提供した警備業者については新要綱第12条第1項の規定による登録の通知を受けたものと、当該情報に係る防火対象物の関係者については新要綱第6条第1項の規定による即時通報の承認を受けたものとみなす。この場合においては、当該警備業者に対し第1号様式により、当該防火対象物の関係者に対し第2号様式によりそれぞれ通知するものとする。

4 前項の規定により通知したときは、新要綱第6条第1項(遠隔通報承認台帳に係る部分に限る。)及び第12条第1項(登録簿に係る部分に限る。)の規定に準じて処理するものとする。

5 附則第2項の規定により情報を提供した警備業者については、附則第3項の規定により通知した日から新要綱第13条の規定を適用する。

6 消防長は、附則第2項の規定により提供された情報を消防防災課長及び署長に通知するものとする。

7 署長は、附則第3項本文の規定によりみなされた関係者に係る防火対象物に関する即時通報を受けて出動した場合において、当該防火対象物の火災の有無を確認するために必要な破壊等の措置をするときは、その現場において当該関係者の承諾を得るものとする。

(平成27年3月25日本部訓令第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日本部訓令第5号)

この要綱は、令和2年3月17日から施行する。

(令和3年4月1日本部訓令第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

点検の種類

外観点検

非常通報装置の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項について確認を行うこと。

総合・機能点検

非常通報装置の機器の機能について、簡単な操作又は全部若しくは一部を作動させ、その機能についての確認を行うこと。

点検の期間

外観点検

3か月に1回以上

総合・機能点検

1年に1回以上

点検要領


項目

点検方法

判別方法

外観点検

1 手動起動装置等

a 周囲に使用上の障害となるものがないかどうか確認する。

b 変形、腐食、手動起動装置等の保護板等に損傷がないか確認する。

a 使用上の障害となるものがないこと。

b 変形、脱落、著しい腐食、保護板等に損傷がないこと。

2 装置本体

常用電源の監視装置(ランプ等)が正常であるかどうか確認する。

監視装置(ランプ等)が正常であること。

3 予備電源

外観及び内臓電池の製造年月を確認する。

a 損傷、腐食等がなく正常であること。

b 乾電池を使用しているものにあっては、製造年月が1年以内のものであること。

4 発報確認ランプ

変形、損傷等がないかどうか確認する。

変形、損傷、脱落等がないこと。

5 接地

腐食、断線等がないか、目視により確認する。

著しい腐食、断線等の損傷がないこと。

6 表示

取扱説明その他必要な事項の表示が適正にされているかどうか確認する。

取扱説明その他の表示の汚損、不鮮明な部分がないこと。


項目

点検方法

判別方法

総合・機能点検

1 手動起動装置等

局線を捕捉しない状態で、手動起動装置等を操作し、各項目が確実に作動するかどうかを確認する。

非常通報装置が起動し、試験のための通報が自動的に開始すこと。

2 送出信号モニタ

電話回線に選択信号を送出中である旨の信号音をスピーカーでモニタできること。

3 発報の確認

発報した旨の表示がなされること。

4 音声情報のモニタ

あらかじめ装置に記憶させておいた音声情報がモニタ用スピーカーで明確に聞き取れること。

5 自動再呼出し

再呼出し音をモニタで確認する。

6 予備電源(端子電圧)(切換装置)

a 予備電源試験スイッチ等を操作し電圧計等により確認すること。

b 本体内部の電源スイッチ等の操作により作動を確認すること。

a 電圧計等の指示が適正であること。

b 自動的に予備電源に切り替わり、常用電源を復旧したとき、自動的に常用電源に切り替わること。

7 通話機能への切替

消防局の了解がとれれば電話回線を使用し、又はこれに代わる装置を使用して各項目が確実に作動するかどうか確認すること。

蓄積音声情報を送出中に、電話回線が送受話器側に切り替わること。

8 呼返し、応答


a 呼返し受信機能が、正常であること。

b 呼返しに対し、応答及び通話が正常にできること。

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上越地域消防事務組合遠隔通報承認に係る事務処理要綱

平成元年3月17日 本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成元年3月17日 本部訓令第4号
平成22年3月31日 本部訓令第9号
平成27年3月25日 本部訓令第4号
令和2年3月13日 本部訓令第5号
令和3年4月1日 本部訓令第2号