○上越地域消防事務組合火災予防事務処理規程

平成12年11月22日

訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築同意等(第2条―第7条)

第3章 防火管理者選任、解任等(第9条―第10条の2)

第4章 削除

第5章 削除

第6章 屋外における火災予防等(第15条)

第7章 防火対象物関係資料綴等(第16条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。

第2章 建築同意等

(確認申請書等処理簿)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく建築物の許可、認可又は確認に係る同意を求められたときは、確認申請書等処理簿(第1号様式)に記載するものとする。

(審査等)

第3条 同意を求められた確認申請書又は許可申請書(以下「確認申請書等」という。)の審査に当たり必要と認めるときは、現地調査を行い、建築同意台帳(第2号様式。以下「同意台帳」という。)を作成し、復命するものとする。

(同意事務処理)

第4条 前条の審査及び調査の結果に基づいて、同意するときは当該確認申請書等の消防関係同意欄に同意印(第3号様式)を押印し、同意できないときはその事由を記載した不同意通知書(第4号様式)を当該確認申請書等に添付して、建築主事(確認に係る同意の場合は、指定確認検査機関を含む。)に返送するものとする。

(計画通知の処理)

第5条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項の規定に基づく建築物の計画通知を受けたときは、第2条及び第3条の規定に準じて処理するものとする。

第6条 削除

(消防用設備等設置の通知)

第7条 第4条の規定により確認申請書を返送する場合又は第5条の規定により計画通知を受けた場合で、当該確認申請書又は計画通知に係る建築物が法第17条第1項又は上越地域消防事務組合火災予防条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第12号)第35条第1項若しくは第37条第1項の規定により消防用設備等を設置しなければならないときは、消防用設備等設置に関する通知書(第5号様式)により建築主(計画通知の場合は、当該計画通知に係る国若しくは県の機関の長又は建築主事)に通知するものとする。

第8条 削除

第3章 防火管理者選任、解任等

(防火管理者の選任届出書等の収受)

第9条 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任の届出書が提出されたときは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)第3条第1項各号に定める資格の審査を行うものとする。

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。解任の届出書にあっても同様とする。

(防火管理者の選任届出書等の処理)

第10条 前条の届出書の1部には届出済印(上越地域消防事務組合消防法等の施行に関する規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第13号)第3条に定める第4号様式をいう。)を押印し、届出者に返付するものとする。

(防災管理者の選任届出書等への準用)

第10条の2 第9条の規定は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定に基づく防災管理者の選任又は解任の届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第9条第1項中「第3条第1項各号」とあるのは、「第47条第1項各号」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、前項の届出書を収受した場合について準用する。

第4章 削除

第11条及び第12条 削除

第5章 削除

第13条及び第14条 削除

第6章 屋外における火災予防等

(たき火、喫煙区域の制限等)

第15条 消防署長は、法第23条の規定によるたき火若しくは喫煙を制限する区域を指定する必要があるとき又は当該指定された区域について変更し、若しくは解除する必要があるときは、たき火又は喫煙制限区域指定(変更・解除)上申書(第6号様式)により消防局長に上申しなければならない。

第7章 防火対象物関係資料綴等

(防火対象物台帳の作成)

第16条 施行令別表第1に掲げる防火対象物で消防用設備等を設置しなければならないもの、防火管理者の選任を要するもの又は延べ面積150m2以上のものについて、別に定める防火対象物台帳を作成するものとする。

(防火対象物関係資料綴)

第17条 防火対象物台帳には、次に例示する予防行政執行上必要と認める図書を一括整理しておくものとする。

(1) 同意台帳等の同意関係書類

(2) 消防用設備等の着工届出書及び設置届出書

(3) 防火対象物使用開始届出書

(4) 火気使用設備等設置届出書

(5) 防火管理者選任(解任)届出書

(5)の2 防災管理者選任(解任)届出書

(6) 消防計画

(7) その他関係書類

2 前項の防火対象物台帳は、原則として1事業所を単位に作成するものとし、事務処理上その他の理由によりやむを得ない場合は分冊することができる。

(電子情報処理組織を使用した申請等)

第18条 第9条及び第10条の2の届出(以下「申請等」という。)は、電子情報処理組織(上越地域消防事務組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該上越地域消防事務組合の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により、当該申請等を行うことができる。

2 前項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、上越地域消防事務組合の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

3 第9条及び第10条の2の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、前項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

4 消防局長又は消防署長は、第9条及び第10条の2の規定による申請等が第1項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合において、申請書等の内容が適合していると認めるときは、別に定める方法によりその旨を通知するものとする。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成17年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日訓令第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日訓令第8号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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上越地域消防事務組合火災予防事務処理規程

平成12年11月22日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成12年11月22日 訓令第13号
平成17年3月30日 訓令第2号
平成22年3月10日 訓令第3号
平成26年3月24日 訓令第3号
平成27年3月17日 訓令第4号
令和2年3月13日 訓令第8号
令和6年3月29日 訓令第4号