○大規模な屋外催しの要件について
平成26年8月1日
告示第5号
上越地域消防事務組合火災予防条例(昭和47年上越地域消防事務組合条例第12号)第47条の2第1項の規定により、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防局長が別に定める要件は、次のとおりとする。
(1) 1日当たり10万人以上の人出が予想され、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超えるもの
(2) その他消防局長が火災予防上必要と認めるもの
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。