○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定

昭和63年8月12日

告示第5号

1 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの

2 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。)その他これらに類する地下の工作物

3 その他特に必要と認める洞道等

消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定

昭和63年8月12日 告示第5号

(昭和63年8月12日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和63年8月12日 告示第5号