○上越地域消防事務組合財政調整基金条例

昭和48年3月2日

条例第1号

(設置)

第1条 大規模な建設事業又は地方債の繰上償還に要する経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充て、組合財政の健全な運営に資するため、上越地域消防事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 大規模な建設事業の経費の財源に充てること。

(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(3) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合又は必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(歳計剰余金の処分)

第7条 各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで、この基金に編入することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上越地域消防事務組合財政調整基金条例

昭和48年3月2日 条例第1号

(昭和48年3月2日施行)