○上越地域消防事務組合分任出納員領収印取扱規程

昭和63年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、上越地域消防事務組合財務規則(昭和47年上越地域消防事務組合規則第6号)第3条で準用する上越市財務規則(昭和46年上越市規則第35号)第95条第1項の規定により設置する分任出納員が、手数料その他の上越地域消防事務組合の公金の収納に使用する領収印(以下「領収印」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(領収印の印影及び規格)

第2条 領収印の印影及び規格は、次のとおりとする。

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(領収印の管守者)

第3条 領収印の管守者(以下「管守者」という。)は、当該分任出納員の所属する出納員とする。

(領収印の保管の方法)

第4条 管守者は、領収印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて鍵を施さなければならない。

(領収印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 管守者は、領収印を調製し、改刻し、及び廃棄する必要があると認めた場合は、分任出納員領収印調製(改刻、廃棄)申請書(第1号様式)を会計管理者を通じ管理者に提出しなければならない。

(領収印の告示)

第6条 管理者は、領収印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、印影及び使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(領収印使用の届出等)

第7条 管守者は、分任出納員が使用する領収印について、分任出納員領収印使用開始(廃止)(第2号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

2 管守者の変更があった場合は、新管守者は、分任出納員領収印管守者変更届(第3号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

(領収印台帳)

第8条 会計管理者は、分任出納員領収印台帳(第4号様式)を備え、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(領収印の事故)

第9条 管守者は、管守する領収印について盗難、紛失、偽造又は変造等の事故があったときは、直ちに分任出納員領収印事故届(第5号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の届出があったときは、会計管理者は、直ちにこれを管理者に報告しなければならない。

3 管理者は、前項の報告を受けたときは、当該領収印の無効について直ちに告示しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 上越地域消防事務組合出納員領収印取扱規程(昭和47年上越地域消防事務組合訓令第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に、この規程による廃止前の上越地域消防事務組合出納員領収印取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月28日訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第2号)

この訓令は、令和5年3月17日から施行する。

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上越地域消防事務組合分任出納員領収印取扱規程

昭和63年3月31日 訓令第7号

(令和5年3月17日施行)