○上越地域消防事務組合財政状況の公表に関する条例
昭和47年6月2日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況は、毎会計年度4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 災害その他避けることのできない理由により、前項に規定する期限に公表できないときは、管理者は理由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(財政状況の内容)
第3条 財政状況には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、上越地域消防事務組合を組織する市の広報に登載して行うものとする。
2 財政状況は、公表された日から6か月間何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。