○上越地域消防事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月8日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(準用)

第2条 上越地域消防事務組合の長期継続契約を締結することができる契約は、上越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年上越市条例第126号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

上越地域消防事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月8日 条例第2号

(平成18年3月8日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年3月8日 条例第2号