○上越地域消防事務組合職員派遣研修実施要綱
平成7年8月25日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、職員研修のために、他の消防本部等に上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)を派遣し、消防業務に必要な知識、技術を修得させ、職員の資質の向上を図り、消防行政の運営に資することを目的とする。
(対象研修)
第2条 派遣の対象とする研修は、次のとおりとする。
(1) 上越地域消防事務組合(以下「組合」という。)の行政推進に寄与すると認められる他の消防本部及び行政機関の事務について、職員自ら企画した研修
(2) その他消防局長が必要と認める研修
(研修対象職員)
第3条 研修の対象となる職員(以下「研修職員」という。)は、次の各号に該当する職員で応募があったもののうちから選考により決定する。
(1) 組合における在職期間が3年以上の職員
(2) 勤務成績が優れ、心身共に健康な職員
(3) 研修の成果を将来にわたって業務に反映させることができると認められる職員
(研修職員の決定)
第4条 研修職員は、本部課長及び消防署長会議において選考し、決定する。
(研修人員)
第5条 研修人員は、毎年度予算の範囲内とする。ただし、単独による研修は認めず、複数員による研修とする。
(研修期間)
第6条 研修期間は、原則として3日以内とする。ただし、消防局長が必要と認めた場合には、この期間を延長することができる。
(服務上の取扱い及び旅費の支給)
第7条 研修職員は、研修を命ぜられた場合、その期間中は出張として取り扱い、規定の旅費を支給する。
(研修結果の報告)
第8条 研修職員は、研修終了後2週間以内にその成果を文書により消防局長に報告しなければならない。
2 研修職員は、消防局長が必要と認める場合、職員研修等においてその概要及び成果を報告するものとする。
(提出書類)
第9条 研修職員は、研修を応募するときは消防職員派遣研修計画書(別記様式)を作成し、消防局長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成7年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日訓令第14号)
この規程は、令和2年3月17日から施行する。