○上越地域消防事務組合消防職員の各級昇任選考に関する訓令
昭和58年3月29日
訓令第6号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の規定により、上越地域消防事務組合消防職員の各級昇任の選考の基準を別表のとおり定める。
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年8月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和59年8月10日から施行する。
附則(昭和61年1月27日訓令第4号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月4日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
各級昇任選考基準表
資格 階級 | 年齢 | 階級年数 | 勤務年数 | |
消防監 | 50歳以上 | 消防司令長として5年以上 | 30年以上 | |
消防司令長 | 40歳以上 | 消防司令として5年以上 | 20年以上 | |
消防司令 | 35歳以上 | 消防司令補として4年以上 | 15年以上 | |
消防司令補 | 30歳以上 | 消防士長として3年以上 | 10年以上 | |
消防士長 | 27歳以上 | 消防吏員として | 5年以上 | |
特別昇任 | 1 公務の死傷による退職の場合は、その功績により2階級まで昇任させることができる。 2 20年以上勤務して退職する場合又は私傷病による死亡退職の場合で現階級に3年以上勤務した者については、1階級昇任させることができる。 3 10年以上勤務し、私傷病による死亡退職で特に成績優秀なものについては、1階級昇任させることができる。 4 消防士(消防副士長を含む。)として15年以上勤務して退職する場合は、1階級昇任させることができる。ただし、懲戒事案等に関連の場合又は昇任させることが他の支障あると認められるときは、この限りでない。 |
選考上の年数等の計算について
(1) 大卒者で大卒者のみによる競争試験によって採用された者については、その実力に応じ年齢、階級年数及び勤続年数をそれぞれ短縮することができる。
(2) 公務員の前歴及び大学卒の学歴年数は勤務年数として計算する。また、その他の職の年数については職務の内容等を検討し、その年数の2分の1を加えて計算することができる。
(3) 特に成績優秀と認められる者については年齢、階級年数及び勤続年数をそれぞれ3年短縮することができる。
(4) 他の消防機関から採用された者については、当消防職員の勤務を準用して計算する。
(5) 他の行政機関から採用された者又は本表により難いときは、管理者の承認を受けるものとする。