○上越地域消防事務組合消防職員襟章に関する規程

昭和55年9月19日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、上越地域消防事務組合消防職員(以下「職員」という。)の襟章の形式及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(襟章の形式)

第2条 襟章は、第1号様式による。

(表示)

第3条 上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)は、勤務中又は職員であることの表示を必要とする場合は、襟章を必ず左襟に着用しなければならない。

(貸与)

第4条 襟章は、襟章貸与簿(第2号様式)に登録して貸与するものとする。

(取扱い上の注意)

第5条 襟章は、その取扱いを慎重にし、毀損し、又は紛失することのないように注意しなければならない。

(貸与及び譲渡の禁止)

第6条 襟章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再交付の申請等)

第7条 職員が貸与された襟章を毀損し、又は紛失したときは、襟章再交付申請書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該職員は、その実費を弁償するものとする。

2 前項の場合において、管理者が特別の事由があると認めたときは、弁償を免除することができる。

(返納)

第8条 襟章は、退職などの場合は本人が直ちに、死亡の場合は家族が速やかに、これを返納しなければならない。

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成9年3月18日訓令第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日訓令第17号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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上越地域消防事務組合消防職員襟章に関する規程

昭和55年9月19日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)