○上越地域消防事務組合消防職員襟章に関する規程
昭和55年9月19日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、上越地域消防事務組合消防職員(以下「職員」という。)の襟章の形式及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(襟章の形式)
第2条 襟章は、第1号様式による。
(表示)
第3条 上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)は、勤務中又は職員であることの表示を必要とする場合は、襟章を必ず左襟に着用しなければならない。
(貸与)
第4条 襟章は、襟章貸与簿(第2号様式)に登録して貸与するものとする。
(取扱い上の注意)
第5条 襟章は、その取扱いを慎重にし、毀損し、又は紛失することのないように注意しなければならない。
(貸与及び譲渡の禁止)
第6条 襟章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再交付の申請等)
第7条 職員が貸与された襟章を毀損し、又は紛失したときは、襟章再交付申請書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該職員は、その実費を弁償するものとする。
2 前項の場合において、管理者が特別の事由があると認めたときは、弁償を免除することができる。
(返納)
第8条 襟章は、退職などの場合は本人が直ちに、死亡の場合は家族が速やかに、これを返納しなければならない。
附則
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日訓令第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日訓令第17号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。