○上越地域消防事務組合消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則
昭和47年5月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、上越地域消防事務組合消防吏員(以下「組合消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制について必要な事項を定める。
(訓練及び礼式)
第2条 組合消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に定めるとおりとする。
(服制)
第3条 組合消防吏員の服制については、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。
(訓練、礼式及び服制の特例)
第4条 消防局長は、勤務の性質により必要と認める場合は、前2条に定めるもののほか、特別な訓練、礼式及び服制を定めることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。