○上越地域消防事務組合交通事故処理審査委員会規程

昭和55年6月26日

訓令第10号

(設置)

第1条 上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)が、公務に係る自動車等の運転中に生じた事故(以下「事故」という。)の適正な処理を図るため、上越地域消防事務組合交通事故処理審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 上越地域消防事務組合の職員で常時勤務するものをいう。

(2) 事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。

(報告)

第3条 職員が事故を起こしたときは、事故に係る職員及びその所属長は、事故発生後直ちに自動車事故報告書(第1号様式)及び事故発生状況図(第2号様式)により管理者又は消防局長に報告しなければならない。

2 消防局長は、前項の規定による報告があったときは、審査委員会を開くものとする。

(審査事項)

第4条 審査委員会は、前条の規定による報告書に基づき、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 事故の原因及び責任に関すること。

(2) 民法(昭和29年法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)に規定する賠償責任、求償権の有無及びその程度

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第3項の規定による監査委員に対する手続の有無

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第5条 審査委員会は、消防局長、次長、本部課長及び消防署長をもって組織する。

2 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ消防局長及び次長をもってこれに充てる。

3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を掌理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事の決定は、出席委員の合議による。

(利害関係人の意見聴取等)

第7条 審査委員会は、審査のため必要があるときは、事故に関係する職員その他の関係者から意見を聴取し、又はこれらの者の陳述を聴くことができる。

(審査の結果の報告)

第8条 委員長は、会議における審査結果を速やかに管理者に報告しなければならない。

(秘密の保持等)

第9条 委員は、公正かつ誠実にその職務を行い、会議において知り得た一切の事項は、これを他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成12年9月18日訓令第7号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日訓令第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日訓令第16号)

この規程は、令和2年3月17日から施行する。

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上越地域消防事務組合交通事故処理審査委員会規程

昭和55年6月26日 訓令第10号

(令和2年3月17日施行)