○職員の定年等に関する条例

昭和59年8月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の定年等については、職員の定年等に関する条例(昭和59年上越市条例第20号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の定年等に関する条例

昭和59年8月13日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事・給与
沿革情報
昭和59年8月13日 条例第4号
平成14年11月6日 条例第11号
令和5年2月20日 条例第8号