○上越地域消防事務組合職員懲戒審査委員会規程
昭和56年4月27日
訓令第13号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の懲戒処分について公正を期するため、上越地域消防事務組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、職員の懲戒処分について必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次長、本部課長及び消防署長をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、次長をもってこれに充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が必要の都度招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事の決定は、出席委員の合議による。
(関係者の意見聴取等)
第5条 委員会は、審査のため必要があるときは、本人又は関係者の陳述を聴取し、又はこれらの者の意見を聴くことができる。
(審査結果の報告)
第6条 委員会は、会議における審査結果を速やかに消防局長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防局総務課において処理する。
附則
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日訓令第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日訓令第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年3月17日から施行する。