○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和47年5月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年上越市条例第114号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成11年10月1日から適用する。