○職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
昭和47年5月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、上越地域消防事務組合職員(以下「職員」という。)の意に反する降給の事由並びに降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の分限に関する手続及び効果並びに失職の例外、職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和46年上越市条例第117号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。